皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
合算対象期間を確認するには、その合算対象期間が何れに該当するかによって必要となるものが異なってきます。
④帰化または永住者の方の許可前の日本居住期間および許可前の海外居住期間
外国籍であった方が帰化または永住者の在留資格を65歳到達日の前日までに取得している場合は、昭和36年4月から昭和56年12月までの上記の期間について合算対象期間とすることが可能です。
当該期間を合算対象期間とするためには、資格の確認と上陸許可年月日の確認が必要となりますので、資格の確認には住民票、上陸許可年月日の確認には外国人登録原票の写し等が必要となります
前回触れた日本人出入国記録や外国人登録原票の写しについてはいずれも法務省への開示請求が必要となるため、留意が必要となります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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