皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
障害者特例について
受給資格期間短縮対象者が65歳未満であり、特別支給の老齢厚生年金の受給権者となる場合、障害者特例の請求を行うことも可能ではあります。
但し、当該障害者特例については、平成29年8月1日時において障害状態でありかつ厚生年金被保険者でない必要があるため、事前請求においては同時に障害者特例の請求は出来ないこととされています。
そのため、障害者特例の請求については、平成29年8月1日以降に改めて請求する必要があるため留意する必要があります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
押して頂ける全ての方に感謝を
![]()
にほんブログ村
皆様にとって本日も良き1日でありますように
本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)