皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
繰上げ請求について
請求者が65歳前の場合は老齢年金の繰上げ請求が出来ることになりますが、この繰上げ請求についても平成29年8月1日以降に受給権が発生する関係上、事前受付の場合に同時請求することが出来ないこととされています。
そのため、障害者特例と同様に、繰上げ請求を希望の場合は平成29年8月1日以降に改めて繰上げ請求をすることとなるため、繰上げ請求を希望する際には留意する必要があります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
押して頂ける全ての方に感謝を
![]()
にほんブログ村
皆様にとって本日も良き1日でありますように
本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)