皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
繰下げ請求について
受給資格期間短縮対象者が以下に該当する場合には留意する必要があります。
①平成29年8月1日時点で65歳に到達している場合
平成29年8月1日時点で65歳に到達している場合は、老齢年金の繰下げ対象年齢となっているため、老齢年金を繰下げするかどうかの確認が必要となります。
留意点は、該当者は平成29年8月1日時点で受給権を所得するため、繰下げ可能期間はその時点より1年から5年までの期間において可能となる点です。
そのため、繰下げ意思確認書の提出が必要となります。
②平成29年8月1日以降に65歳に到達する場合
平成29年8月1日以降に65歳に到達する場合は、原則としては繰下げ意思確認書の提出は必要ないことになります。
しかし、平成29年8月1日に近接する期間で65歳になる場合には、65歳の年金請求書(ハガキ)の送付がされないばあいがあるため、この場合には請求書提出時に繰下げ意思確認書の提出が求められる場合があることになります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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