硬派な年金講座 -3ページ目

硬派な年金講座

公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは。

今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

 

 

扶養親族等申告書

 

受給資格期間短縮対象者については、年金額が一定額を超えることがほぼないため、ターンアラウンド請求書には扶養親族等申告書が添付されていません。

 

通常のターンアラウンド請求書に扶養親族等申告書が添付されているのと比較して、受給資格期間短縮対象者のターンアラウンド請求書に扶養親族等申告書が添付されていないのは上記の理由によりますので、基本的に提出は不要ということになります。

 


次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

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