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硬派な年金講座

公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは。

今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

 

 

年金の受給開始について

 

受給資格期間短縮対象者の方が事前請求を行った場合でも、実際の年金受給権の発生は平成29年8月1日時点となります。

 

そのため、年金の支給開始は平成29年9月分からであり、実際に振込みがなされるのは偶数月である平成29年10月からということになります。

 

但し、受給権発生時点までに対象者が亡くなっている場合には、短縮による老齢年金の受給権は発生しないこととなります。

 

また、平成29年8月1日以前に亡くなっている場合は、10年に短縮される寡婦年金の受給権も発生しないため、合わせて留意する必要があります。

 

受給資格期間短縮の概要については以上となります

 


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