硬派な年金講座 -19ページ目

硬派な年金講座

公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは。

今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

 

受給資格期間対象者で厚生年金被保険者期間が20年以上ある方に配偶者が存在する場合は加給年金が加算されることになりますが、加算が開始されるのは改正法の施行日である平成29年8月1日時点で生計を維持する配偶者が存在する場合です。

 

そのため、事前請求した場合は後ほど生計維持関係現況書が送付されることとなり、この現況書を提出しなかった場合は生計維持関係なしとして年金が決定されることとなるため留意が必要となります。

 

また、この現況書は平成29年8月1日から8月10日までの間に必ず提出が必要であり、この期間以前に現況書が送付されますので忘れずにとっておく必要があります。



次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

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