皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
配偶者と子の関連
受給資格期間短縮対象者に配偶者が存在する場合は、加給年金と振替加算の有無についても考慮しなければなりません。
まず、受給資格期間短縮対象者自身が厚生年金被保険者期間を20年以上持っている場合は、これまで同様に加給年金の支給対象となることになります。
そのため、戸籍、住民票、所得証明が必要となることになるわけですが、事前請求する場合のこの各種証明は平成29年3月1日以降かつ年金請求書提出日の6ヶ月以内に交付されたものでなければならないため、この点には注意を要します。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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