硬派な年金講座 -18ページ目

硬派な年金講座

公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは。

今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

 

受給資格期間対象者でかつ厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合には加給年金の支給対象となるわけですが、基本的に65歳到達時に加給年金の加算対象者がいる場合に加算となる点は従来と同様です。

 

また、子が18歳到達年度末前であるか、子が18歳到達年度末後である場合でも、国民年金法施行令別表に定める障害等級が1級または2級の障害状態である場合にも対象となります。

 

なお、厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合には、中高齢の特例等の特例該当者に該当する可能性があるため、その場合には受給資格期間短縮として請求しないよう特に注意が必要となります。



次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

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