皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
受給資格期間短縮対象者に加給年金が加算される場合の対象配偶者には、事実婚関係の配偶者である場合も含まれることは従来と同様となります。
但し、事実婚関係である場合には、事実婚状態であることを立証する必要性が出てくるため、通常の法律婚関係より請求が難解となります。
この場合には、受給資格期間短縮および事実婚関係の証明を同時に行わなければならないため、特に慎重に手続をする必要があるといえます。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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