皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
受給資格期間短縮対象者の配偶者に厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合には、当該受給資格期間短縮対象者は生年月日に応じて振替加算の加算対象者となります。
この振替加算については、対象者が65歳以上になった時点で加算されることに従来と変わりはありません。
※配偶者が年下であったり、配偶者が後程厚生年金被保険者期間が20年以上になった等、該当者が65歳到達時点で加算されないこともあるため注意が必要
なお、該当者となる場合には、請求時に戸籍、住民票、所得証明書が必要となりますが、加給年金の記載のときと同様に、平成29年3月1日以降で請求書提出日の6ヶ月以内のものである必要があり、また、加給年金のときは相手方配偶者の所得証明書の提出であるのに対し、振替加算の場合は請求者本人の所得証明が必要となります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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