皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
受給資格期間短縮対象者でかつ振替加算対象者が平成29年8月1日時点で振替加算が加算されることになる場合には、加給年金同様に生計維持関係現況書の提出が必要となります。
現況書は加給年金のときと同様に平成29年8月1日から平成29年8月10日までに提出する必要があり、現況書が事前送付される点も同様です。
上記の期限までに現況書が提出されない場合に振替加算が加算されない点も同様ですので注意が必要となります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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