皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
機構独自項目の部分について
受給資格期間短縮のターンアラウンド請求書にも機構独自項目の記載を求める項目がありますので、この点にも少し触れておきたいと思います。
まず、請求者の手帳記号番号の記入欄については、従来のターンアラウンド請求書と内容は同様であり、手帳番号が複数ある場合で、手帳番号が統合されていない場合にここに記載をすることで記録を統合することになります。
同様に配偶者の欄には、配偶者に複数の手帳番号がある場合に記載を行い、番号が統合されていない場合は記録の統合ということになります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
押して頂ける全ての方に感謝を
![]()
にほんブログ村
皆様にとって本日も良き1日でありますように
本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)