皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
受給資格期間短縮のターンアラウンド請求書に独自の項目として住民票の住所がターンアラウンド請求書の1ページ目の記載と符合しているかの確認があります。
ターンアラウンド請求書記載の住所と住民票上の住所については一致が求められているため、住民票上の住所と一致しない場合は住民票の添付が必要となるため注意が必要となります。
なお、特別一時金の受給の有無及び沖縄居住の有無についての確認項目は、従来のターンアラウンド請求書と同様にその事実がある場合にはその旨の記載をすることとなります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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