皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
合算対象期間について
以前のブログにおいて合算対象期間について触れてきましたが、ターンアラウンド請求書に付属している合算対象期間の確認項目については申立書の形式が使用されています。
申立書といっているように、証明書ではありませんので申立書に申立てをしてもその事実を証明することが出来なければ合算対象期間としては認められないということになります。
そのため、申立書に記載を行った上、合算対象期間と現在の保険料納付済期間等を合算して300月となった場合においては証明を行う必要があることとなりますが、申立ての期間を合算しても300月に満たない場合は結果的に証明を求められることはないということとなります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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