なんか珍しいお題の記事を見つけたので・・

 

 

 まぁ一読すれば常識的な内容のように見えます。例えば、仮に父親が死んでしまい持っていたゲームアカウントを相続して・・とか、なんか不自然ですし。

 

 ただ、一般に相続って被相続人(亡くなった方)の財産全てが原則的に対象になるので、ゲーム会社(この場合はsteam)がどんな規約を決めたところでそんなものを勝手に各国のユーザーに押し付けられないのでは?とも思いました。

 

 そこで、仮にクレジットカードだったらどうなんだろ?と思って調べたら、こんな内容の書かれたサイトがありました。

 

(以下、抜粋)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

相続が始まると、相続人は、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。 では、クレジットカード、より正確に言えばクレジットカードの会員の資格(クレジットカードそのものはクレジットカード会社の所有物であり、会員はそれを貸与されているという関係にあります)も、相続人が相続することになるのでしょうか。

 

実は先ほど紹介した民法の規定には例外があり、被相続人の「一身に専属したもの」は、相続人に承継されません(同条ただし書)。 「一身に専属したもの」とは馴染みがないかもしれませんが、特定の方だけに帰属し、他の方に移転しない権利または義務をいいます。

 

(中略)

 

クレジットカードの会員の資格は、個人の経済的な信用(収入、借入、返済に関する事故情報など)を審査したうえで認められるものですから、一身専属的なものと考えられます。 したがって、クレジットカードの会員の資格は相続の対象にはならないといえます。

 

一般的に、クレジットカードの会員規約・利用規約の中で、会員が死亡した場合には、会員の資格を喪失することが明記されています。そのため、会員が死亡した場合、相続人がクレジットカードを利用することは認められません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<参考(抜粋元サイト)>

 

 恐らくですが、元の記事に書かれているSteamのアカウント”は少なくても日本ではクレジットカードと同じく「一身に専属したもの」という扱いになるものと思われます。

 

(なので、相続人がすべきことはSteamからの退会・・ということになるでしょう)

 

 そして、恐らくはこの辺りの考え方はどこの国でもそうそう変わらないと思いますので「デジタル資産については各国で法整備や検討が進められている状況にある」とは言え元の記事に書かれたSteamの規約は特段おかしなものではなく非難されるような内容ではない、ということになるのでしょう。

 

 

 ということで、ゲームアカウントを相続出来る・・等と妙な考えを持っている方がいたら、その考えは即!捨てて下さいね(笑)。