韓国メーカーにOEMを委託して自社ブランドの化粧品を作る動きは、日本でもすっかり一般的になりました。ただ、実際にプロジェクトを進めてみると、つまずきやすいのは製造そのものよりも「日本で合法的に販売できる状態にするまで」の準備です。今回は、韓国スキンケアOEMを検討している方向けに、薬機法と輸入手続きの実務ポイントをチェックリスト形式で整理します。

1. 誰が「製造販売元」になるかを決める

化粧品を輸入して日本国内で販売するには、化粧品製造販売業許可が必要です。さらに、輸入品の日本語ラベル貼付や保管を行う場合は化粧品製造業(包装・表示・保管区分)の許可も関わってきます。自社で許可を取得する方法のほかに、許可を持つ輸入代行会社や国内の製造販売業者に業務を委託する方法もあります。ブランド立ち上げ初期は委託でスタートし、事業が軌道に乗ってから自社取得を検討するケースが多い印象です。

2. 全成分リストを日本基準で照合する

韓国で問題なく流通している処方でも、日本の化粧品基準では配合が認められない、あるいは配合量に上限がある成分が含まれていることがあります。契約前に必ず全成分リスト(INCI名)を入手し、日本基準との適合性を確認しましょう。この段階を飛ばして量産に進むと、輸入通関や販売開始の直前で処方変更を迫られ、スケジュールが大きく崩れます。

3. 日本語の法定表示を準備する

販売名、全成分表示、内容量、製造販売元の名称・住所など、薬機法で定められた事項を日本語で表示する必要があります。パッケージデザインの段階から表示スペースを確保しておくと、後工程での作り直しを防げます。

4. 広告表現を開発段階から設計する

化粧品として販売する場合、広告で言えるのは化粧品の効能効果の範囲(いわゆる56項目)に限られます。「シミが消える」「ニキビが治る」といった表現は使えません。商品コンセプトと広告表現のトーンは、処方開発と同時に設計しておくのが安全です。

5. メーカーから取り寄せるべき書類

輸入時や販売後の問い合わせ対応に備えて、全成分表、製造証明書、品質試験成績書などの書類をメーカーから入手できるか、契約前に確認しておきましょう。日本向けの輸出経験が豊富なメーカーであれば、必要書類のリストアップから対応してくれます。

パートナー選びが実務負担を左右する

こうした規制対応は、メーカー側の経験値によって負担が大きく変わります。例えばISO 22716認証工場を持つ韓国スキンケアOEM/ODMメーカーでは、日本の薬機法対応表記を含むパッケージデザイン支援や、輸出書類・通関までのワンストップサポートを提供しています。運営元のNutriAdvisorはハイドロゲルマスクやハイドロコロイドパッチを得意とする韓国・水原のメーカーで、30カ国以上への輸出実績があります。

規制対応は地味な工程ですが、ここを丁寧に固めておくことが、発売後のトラブル回避と長期的なブランド運営の土台になります。これからOEMを検討する方は、上記5点をメーカーとの初回打ち合わせのチェックリストとして活用してみてください。