
韓国でシートマスクやフェイスマスクをOEM製造し、日本で販売する場合、製品の品質と同じくらい重要なのが「広告表現」です。せっかく良い商品を作っても、薬機法(医薬品医療機器等法)に抵触する表示があると、行政指導や広告差し止めのリスクがあります。本記事では、シートマスクOEMで自社ブランドを立ち上げる方向けに、日本市場での表示・広告ルールの基本を整理します。
■ 化粧品として言える表現・言えない表現
日本で一般化粧品として販売するシートマスクは、効能効果の表現が56項目の範囲に限定されます。「肌にうるおいを与える」「肌を整える」などはOKですが、「シミが消える」「ニキビが治る」「肌が若返る」といった表現はNGです。韓国のK-Beautyブランドの広告をそのまま翻訳して使うと、この点でつまずくケースが少なくありません。韓国で機能性化粧品として認められた表現でも、日本では医薬部外品を取得しない限り使えないものが多いためです。
■ OEM段階で確認すべき3つのポイント

1. 全成分表示の日本語ラベル
日本では全成分を日本語で容器または外箱に表示する義務があります。成分名は日本化粧品工業連合会の表示名称に従う必要があるため、韓国化粧品OEMの段階で日本向けの表示名称対訳を製造元に依頼しておくとスムーズです。
2. 責任販売元の表記
輸入販売する場合、化粧品製造販売業許可を持つ事業者名の記載が必須です。OEM委託時に、ラベルデザインへ製造販売元の枠をあらかじめ確保しておきましょう。
3. 効能評価試験の要否
「乾燥による小ジワを目立たなくする」と謳いたい場合は、日本香粧品学会のガイドラインに沿った効能評価試験が必要です。マイクロニードルパッチやバイオセルロースマスクなどの高機能アイテムほど訴求したい効果が多くなるため、試験の要否を企画段階で判断することが重要です。
■ 広告でよくあるNG例
・ビフォーアフター写真で効果を保証するような見せ方
・「医師監修だから効く」など権威づけによる効能保証
・「浸透」という言葉を角質層より深い層への浸透と誤認させる使い方(「角質層まで」の注記が必要)
・顧客レビューの引用で効能効果を間接的に訴求する手法
■ まとめ
シートマスクOEMの成功は、製造品質だけでなく「日本のルールに沿って売れる状態」まで整えることで決まります。薬機法対応の実績がある韓国メーカーをパートナーに選べば、ラベル・表示・訴求設計まで一貫してサポートを受けられます。NutriAdvisorは、シートマスク・フェイスマスク・ハイドロゲルマスク・マイクロニードルパッチなど韓国パッチ・マスク製品のOEM/ODM製造を専門とし、日本市場向けの表示対応もサポートしています。詳しくは https://nutriadvisor.life をご覧ください。