Q:有給休暇をとると、「欠勤」と同じマイナス査定になり、ボーナスが減額されます。

A:それは違法です。マイナス査定されなかった場合のボーナス額を請求できます。 

【解説】
有給休暇を取得した従業員は、出勤した場合と同じ給料が保障されます。

それは「有給」の休暇だから当然です。

さらに法律は、「有給休暇を取得した従業員を不利益に扱ってはならない」と明記しています。

したがって、賞与や昇給の査定のときに、有給休暇を「欠勤」と同じ扱いにするのは違法・無効です。

そのように判断した最高裁判所の判決もあります。 

【ラガラガから一言】
有給休暇は、「お恵みで休ませていただいている」のではありません。 

従業員の私生活・人格・健康を守るため当然のこととして、法律により有給休暇が保障されています。 

【関係する法律】
労働基準法39条(有給休暇は法律で保障されている)

労働基準法136条(有給休暇を取得した従業員を不利益扱いしてはならない) 

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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全日本建設運輸連帯労働組合

Q:会社の車で事故を起こしました。修理代を全額弁償しなければならない? 

A:必ず全額弁償が必要とは限りません。事故状況によって違います。 

【解説】
事故の責任が自分にある場合でも、社用車の修理代を全額負担する義務があるとは限りません。

労働者が弁償しなければならない割合は、以下の事情などにより判断されます。

(1) 過失の程度・・・軽微な過失の場合は、労働者の弁償の割合は低くなります。

(2) 労働条件・・・長時間労働をさせて過労になっていた場合は、労働者の弁償割合は低いかゼロになります。

(3) 車の使用状況・・・危険な工場内の運転や、長距離運転の場合は、もともと事故の可能性が高いので、労働者の弁償割合は低くなります。

(4) 日常的な勤務態度・・・これまでに事故を起こしていない場合、労働者の負担割合は低くなります。 

これらは、会社と労働者の「公平な分担」の観点から判断される事情です。

以上の状況を考慮して、会社側と交渉しましょう。

決して、「全額弁償が当然」ではありません。 

【関係する裁判例】
最高裁・昭和51年7月8日判決(労働者への賠償・求償は、「公平な分担」の範囲内のみ可能) 

【ラガラガから一言】 
基本的に、会社は労働者が車を使用して行う仕事をさせている以上事故はつきものです。

飲食店で皿を割ってしまうことがあるのと同じですね。

事業を営む上でおきるだろうことはそれが労働者のミスであれ想定内であり経営上とるべきコストです。

その上でなお労働者側も支払わなければならないときなどは話し合いになります。

ですが一人で交渉すると一方的に負けるのが常。

労働組合に加入し労働組合を通して交渉しましょう。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q:あなたは「労働者」ではなくて「請負事業主」だから労災や残業代はない、と言われました。 

A:違法の可能性があります。労働者か事業主かは、仕事の実態に照らして判断されます。 

【解説】
労働者(従業員)か事業主かでは、待遇が大きく違います。 

「労働者」なら、法律によって残業代・有給休暇・雇用保険・労災などが保障されます。 

ところが、「請負の事業主」は、こうした保障が一切ありません。

その人が労働者か事業主かは、仕事の実態に即して判断されます。

以下の条件をほぼ満たしている場合は、事業主ではなく労働者です。

★出勤と退社の時刻が決まっている

★自由に仕事を決めることができない

★上司の指揮や監督下で仕事をしている

★一定の基本給または給与支払基準が定められている

本当は労働者なのに、名目だけ事業主として扱うことにより労働法を適用しないのは違法です。 

【労働組合から一言】
労働者かどうかは非常に大きい重要な点です。

労働基準法の保護を受けられるのか、労災を受けられるのか、仕事で何かを壊してしまった場合の補償などなど。

にもかかわらずあなたは請負ですと言われて、自分は労働者じゃないと諦めている方も多いです。

まず、諦める前に必ず相談ください。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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