新卒特集です。
Q:「新入社員は定時の30分前に出社が基本だろう。」と言われた!
A:それが正式な業務命令なら、その時間を含めて残業代を計算します。
【解説】
(1)新入社員でも誰でも、定時勤務時間は就業規則・雇用契約で定められています。
上司や先輩が、勝手に「新入社員は30分早出」というルールを決めることはできません。
(2)「30分早く出勤せよ」という正式な業務命令ならば、その分は拘束時間(労働時間)になります。
定時より長く働いた分の残業代を請求できます。
その30分間に、特定の業務を指示されず「自習研修」を指示された場合でも同じです。
その時刻に出社すること自体が業務命令なのですから、その分だけ残業代を請求できます。
残業代は「終業時刻より後」だけではありません。
定時の8時間より長く勤務したら、残業代を請求できるのです。
【関係する裁判例】
東京高等裁判所・H17.7.20判決(朝礼や着替えの時間も「労働時間」)
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