新卒特集です。
Q:新入社員は有給休暇を取れない。緊急に休む必要があるときは、どうしたらいいですか?
A:必ずしも「欠勤」の扱いにせず、病欠・忌引などの社内制度を利用しましょう。
【解説】
法律のうえでは、有給休暇は勤続6か月以上にならないと取得できません。
でも、病気、介護、冠婚葬祭などでどうしても休む必要があるときもあります。
そのときは、査定マイナスの理由になる「欠勤」にされないよう、休む理由を上司に伝えましょう。
会社によっては、病欠や忌引などの社内制度を利用できるはずです。
休む理由によっては、特例措置として「有給休暇の前借り」を認めてくれる会社もあります。
法律では、有給休暇とは別に、子どもが病気になった場合の「子の看護休暇」(年間5日)が保障されています。
これは勤続6か月にならなくても、社内制度が存在しなくても法律により保障されています。
こうした制度の活用を考えましょう。 「有給休暇を取れないから絶対に休めない」と無理しないようにしてください。
【関係する法律】
育児介護介護休業法16条の2(子の看護休暇)
あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!
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