Q:会社に預けていた実印を、無断で使用されてしまった! どうしたらいい?

A:その書類は無効だと主張しましょう。会社には弁償を請求しましょう。 

【解説】
勝手に保証人にされたり契約書を作られたりした場合、次のように対応しましょう。

(1)契約の相手方に対し「これは私の勤務先が無断でしたことです。無効です。」と伝えましょう。

自分は書類を無断作成(つまり偽造)された被害者だから責任を負わない、と主張しましょう。

ただし、実印と印鑑証明書を勤務先に渡したこと自体に過失があると反論されてしまい、結局は相手方から責任追及される可能性があります。

(2)勤務先に対して直ちに実印の返還を求めるとともに、あなたが受けた損害の弁償を請求しましょう。

絶対に、無断で作られた書類を事後承諾してはいけません。 

【関係する法律】
民法110条(相手方が書類を本物と信じた場合、名義人が責任を負う場合がある)

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q:会社に「実印を貸して」といわれてます。応じる必要があるでしょうか。

A:それは雇用契約の範囲外の指示です。しかも危険です。拒否しましょう。 

【解説】
実印は、他人や勤務先に預けてはいけません。

勝手に自分名義の契約書や借用書を作られたり、保証人にさせられるおそれがあります。

損な場合、後で「これは無断でされた」と証明するのは難しくなります。

「使われるのを承知で、実印を貸したのだから責任を持ちなさい。」とも言われてしまいます。

会社の対外関係(取引、交渉、請求など)は、すべて会社の名義で行います。

したがって、通常業務では従業員の実印は不要です。

出勤簿の捺印や、社会保険・労災保険・源泉徴収の手続は、認め印で有効とされています。

ですから、仕事のことで実印を会社に渡す必要性は皆無です。 

「実印を貸して」と求められても、それは雇用契約の範囲外の指示ですから、拒否しましょう。

もし貸してしまっていたら、すぐに返還を求めましょう。

その実印で多額の借金を背負わされるよりも実印を貸すのを拒否して怒られる方がマシです。

実印を無断で使用されてしまった場合の対応は、次回のラガラガブログで解説します。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:定時退社後に、「今日、指示した仕事が終わるまで残業せよ」というメールが届いた! 

A:その指示に従う必要はありません。すでに「勤務中」ではないからです。 

【解説】
会社側は、いつでも残業指示できる訳ではありません。

残業命令は、業務命令ですから、あくまで業務時間中に命じる必要があります。

上記のケースは、「勤務中」ではないので、業務命令に従う義務がない状態です。

よって、再び出社して残業する義務は生じません。

ただし、次の場合は例外です。 

(1) 明日以降の残業については、勤務時間外のメールでの指示も有効です。 (当日指示されるよりは、前日にメールで指示される方がマシですね。) 

(2) 就業規則で、「勤務時間外に臨時・緊急の出社指示をする場合がある」と定められている場合は、合法です。 (ただし、その場合でも必要性の乏しい残業指示は違法になる場合があります) 

【関係する法律】
労働基準法36条(残業命令は、労使協定がある場合のみ可能)

残業命令は業務指示である以上、勤務時間内にのみ可能 

【ラガラガから一言】
なんでもかんでも会社の言いなりだったらそれは「奴隷」ですね。

私たちは、会社の就業規則に定められた時間内に労働力を売るのと引き換えに賃金を得ています。

それ以外の時間には、時間労働の指示を受ける義務はありません。 私たちは奴隷ではありませんからね。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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