Q: 給料や残業代の一部が払われていません。何年前の分まで請求できますか?
A: 時効は2年です。ただし、それ以前の分も「払ってください」と求めましょう。
【解説】
基本給や残業代は2年、退職金は5年で時効になります。
しかし、時効を過ぎた後でも、「払ってください」と求めること自体は禁止されていません。
経営者が裁判所などで「時効です」と反論してきたときに、初めて給料は消えてしまうのです。
ですから、何年分でも、未払い分の一番最初からの全額支払を求めましょう。
とりわけ、裁判ではなく交渉によって求める場合は、2年以上前の分も強く求めましょう。
次回のラガブロでは、3年前の分まで請求できる裏技を解説します。
【関係する法律】
労働基準法115条(給料は2年、退職金は5年で時効)
民法145条(時効だからといって自動的に給料が消える訳ではない)
【ラガラガから一言】
2年が過ぎる前に「支払ってください」と求めましょう。
そのときに経営者側が「払う義務があることを認めた場合は、時効は中断します。
すると、そのときから時効の時計がゼロから進行し、また2年がたつと時効で消えます。
時効の中断を裏付けるために、交渉議事録を作っておきましょう。
あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!
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