Q: 給料や残業代の一部が払われていません。何年前の分まで請求できますか?

A: 時効は2年です。ただし、それ以前の分も「払ってください」と求めましょう。 

【解説】
基本給や残業代は2年、退職金は5年で時効になります。

しかし、時効を過ぎた後でも、「払ってください」と求めること自体は禁止されていません。 

経営者が裁判所などで「時効です」と反論してきたときに、初めて給料は消えてしまうのです。

ですから、何年分でも、未払い分の一番最初からの全額支払を求めましょう。

とりわけ、裁判ではなく交渉によって求める場合は、2年以上前の分も強く求めましょう。

次回のラガブロでは、3年前の分まで請求できる裏技を解説します。 

【関係する法律】
労働基準法115条(給料は2年、退職金は5年で時効)

民法145条(時効だからといって自動的に給料が消える訳ではない) 

【ラガラガから一言】
2年が過ぎる前に「支払ってください」と求めましょう。

そのときに経営者側が「払う義務があることを認めた場合は、時効は中断します。

すると、そのときから時効の時計がゼロから進行し、また2年がたつと時効で消えます。

時効の中断を裏付けるために、交渉議事録を作っておきましょう。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q:会社の違法行為を告発するために、社内文書を持ち出していいでしょうか?

A:文書を持ち出すべきではありません。 以下の注意を守りましょう。 

【解説】
(1) 会社の違法行為について、労働組合や弁護士に相談するのは合法です。

内部告発は「公益通報者保護法」という法律で保護されています。

それを検討するために相談することは、「正当行為」なのです。

(2) その相談のために、社内文書の内容を労働組合や弁護士に伝えることも合法です。

文書内容をメモして、相談時に伝えましょう。

文書の実物(原本)を持ち出すのはやめましょう。

文書自体は会社の所有物なので、無断で持ち出すべきではありません。

(3) 相談のために社内文書のコピーを取ることは、違法と言われる場合があります。

労働組合や弁護士との第1回目の相談は、文書のコピーがなくても可能です。

まずは、文書もコピーもないままで、労働組合や弁護士に相談しましょう。 

【関係する法律】
公益通報者保護法3~5条(内部告発は保護される)

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:パソコンの使用記録を、上司が無断でチェックしています。これってありですか? 

A:会社のパソコンである以上、会社がチェックできますが、無制限ではありません。 

【解説】
会社のパソコンを常時チェックしている会社があるそうです。気持ち悪い話です。

たしかに「会社のパソコン」である以上、たとえ自分のデスク上にあっても、会社が内容を調査するのは違法ではありません。

でも、下記のどれかに該当する場合は、不当性が強いです。

そのような裁判例もあります。 

≪不当な調査にあたる例≫ 
調査の必要性がない 
正当な人事評価ではなく、冷遇・差別のための調査など。

適正な調査方法ではない 
必要以上に秘密裏に調査したり常時監視するなど。 

個人のプライバシーを侵害する 必要以上に内容をチェックし、業務と無関係の事項を執拗に調査する場合など。

個人の思想や信条を調査する 
支持政党や宗教などを調査し、思想良心の自由(憲法19条)を侵害するなど。 

このような調査は、それ自体が不当です。

この調査結果に基づく人事評価が不当となる場合があります。 

【関係する裁判例】
東京地裁・平成14.2.26.判決 (PCの調査は、必要性や社会的相当性がなければならない) 

東京地裁・平成13.12.3判決 (パソコン監視の方法によってはプライバシー侵害になる)


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