Q:突然、「明日までにやれ」と業務指示書を渡された。やらなければ業務命令違反? 

A:状況によっては、拒否できる場合があります。 

【解説】
従業員には、雇用契約に基づいて「業務命令」に従う義務があります。

ただし、あくまで「法律と雇用契約の範囲内」のみです。

「信義に反してはならない、権利を乱用してはならない」という法律(民法1条)も守る必要があります。

したがって、次のような命令には応じなくても、命令違反(違法)にはなりません。

(1) 雇用契約として通常の負担・不利益を著しく超える命令

(2) 実現が不可能または困難な命令を、これまで数度にわたって繰り返された場合

(3) パワハラ、嫌がらせによる業務命令

(4) およそ実施する必要がない業務命令

(5) 個人の健康状態や家庭事情に配慮しない長時間残業を要する業務命令

急に「明日までにやれ」と言われても、必ずしも違法とはいえません。

ただし、上記(1)~(5)に該当する場合は、業務命令を拒否できる場合があります。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q: パワハラの証拠を残すために隠し録りした録音機がばれた! 盗聴になる? 

A: 正当な行為であり、違法ではありません。 

【解説】
パワハラの証拠を残すためには、小型で高品質のICレコーダーで録音することをお勧めします。

もちろん、「今から録音させてくださいね」と言う必要はありません。

無断で録音するのが当然です。 職場によっては、会話の録音や録音機の持ち込みが禁止されている場合があります。

しかし、パワハラという被害を救済・停止させるために録音することは正当行為です。

逆に、録音機の持ち込みを理由とする懲戒処分は違法・無効です。

もし録音機の持ち込みがばれても、正々堂々と「パワハラの証拠を残すためです」と言いましょう。 

【関係する法律】
民法720条、刑法35条・36条(正当防衛、正当行為) 

【ラガラガから一言】
パワーハラスメントは証拠が残りにくくそのため泣き寝入りしやすい分野です。

録音を残すことで 労災が認められたケースもあります。

身の危険を感じたら録音するようにしましょう。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q:経営者が「時効だから2年以上前の給料は払わない」と言ってきたらどうする? 

A:慰謝料・損害賠償として、3年前の給料額を請求しましょう。 

【解説】
前回のラガブロで解説したとおり、給料は2年の時効で消えます。

それを経営者側が主張してきた場合は、こう反論しましょう。 

「不法行為による損害賠償および慰謝料を請求します。」 

「給料の支払拒否による多大な損害についての賠償と慰謝料の請求です」 

損害賠償・慰謝料の時効は3年間ですから、3年前の分まで請求できます。 

請求する金額は、少なくとも3年間の給料未払いの金額と、精神的苦痛の慰謝料、利息などです。 

給料の支払拒否は、単なる契約違反ではなく法律違反の犯罪行為です。 

ですから、慰謝料を請求しましょう。 

【関係する法律】
労働基準法115条(給料・残業代の時効は2年)

民法724条(損害賠償・慰謝料の時効は、2年ではなく3年)

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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