Q:「仕事のミスをしたから今月は減給!」と言われて、給料が半分に減った。
A:違法です。全額支払を求めましょう。
【解説】
懲戒処分としての一時的な減給は認められています。
しかし、あくまで基本給を維持して、「○%減給、○ヶ月間」という期間限定の処分でなければなりません。
懲戒処分として減給があることは、あらかじめ就業規則に明記されている必要があります。
さらに、法律は、減給を次の金額内に制限しています。
日割り計算で、給料0.5日分を超えてはいけない。
複数の懲戒処分があるときでも、合計して月給の10分の1を超えてはいけない。
以上に違反した減給処分は違法・無効です。
たとえば、就業規則に明記されていない場合(上司のサジ加減での減給)は違法です。
法律の制限を超える減給も、違法です。
給料の全額を求めましょう。
懲戒としての一時的な減給ではなく「降格」により給料が下げられた場合は、少し異なります。
これは、次回のラガブロで解説します。
【関係する法律】
労働基準法91条(減給は給料0.5日分以下、月給の10%以下まで)
労働基準法24条(給与は全額支払が原則)
労働契約法15条(経営者は懲戒処分を乱用してはいけない)
あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!
★★★★★★★★★
一人で悩まないで下さい
相談したい…
労働組合加入に迷ってる方…
労働組合に興味のある方…
気軽に相談して下さい。
★★★★★★★★★
全日本建設運輸連帯労働組合