Q:「仕事のミスをしたから今月は減給!」と言われて、給料が半分に減った。

A:違法です。全額支払を求めましょう。 

【解説】
懲戒処分としての一時的な減給は認められています。

しかし、あくまで基本給を維持して、「○%減給、○ヶ月間」という期間限定の処分でなければなりません。

懲戒処分として減給があることは、あらかじめ就業規則に明記されている必要があります。

さらに、法律は、減給を次の金額内に制限しています。

日割り計算で、給料0.5日分を超えてはいけない。

複数の懲戒処分があるときでも、合計して月給の10分の1を超えてはいけない。

以上に違反した減給処分は違法・無効です。

たとえば、就業規則に明記されていない場合(上司のサジ加減での減給)は違法です。

法律の制限を超える減給も、違法です。

給料の全額を求めましょう。
懲戒としての一時的な減給ではなく「降格」により給料が下げられた場合は、少し異なります。

これは、次回のラガブロで解説します。 

【関係する法律】
労働基準法91条(減給は給料0.5日分以下、月給の10%以下まで)

労働基準法24条(給与は全額支払が原則)

労働契約法15条(経営者は懲戒処分を乱用してはいけない)

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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一人で悩まないで下さい
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気軽に相談して下さい。
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全日本建設運輸連帯労働組合


Q:説明のないまま自分の担当業務が減らされ、仕事を干されている気がする

A:パワハラや差別待遇として違法になる場合があります。

バシッと交渉・主張をしましょう。 

【解説】
誰にどの仕事を担当させるかは、経営者が自由に判断できます。

しかし、次のような場合は違法になります。

不当な勤務評価により仕事を奪い、キャリア形成に支障を生じる場合。

入社時から資格に基づいて担当職種が決められていたのに変更された場合 。

有給休暇や残業代を主張したことの「仕返し」、「見せしめ」で仕事を奪う場合 。

労働組合を作ったり加入したことによる「仕返し」で、仕事を奪う場合。

では、どう対処したらいいでしょうか? 裁判所、労働局、労働委員会などの手続も考えられます。

しかし一番有効なのは、職場で、できるだけ大勢で、経営者と交渉することです。

周囲の従業員も、「次は自分が同じ目に合うかも」と恐れてしまいます。

将来への不安を抱えたまま毎日仕事をするのは嫌ですよね。

そういう現状を打破するために、泣き寝入りをせず交渉しましょう。 

【ラガラガから一言】
あなたにやっていることは、他の人にもやるよ、という会社からのメッセージとみんなは受け取りますね。

こんなメッセージを受け取り続ける「みんな」のモチベーションがあがるはずがありません。

みんなで、不当なことをやらせない文化を作りましょう

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q:入社のときに、「労働基準法の適用を要求しません」という誓約書を書かされた! 

A:その誓約書は無効です。労働基準法は、そんなブラック企業にも強制適用されます。 

【解説】
上記の質問と同様に、「有給休暇を取りません」とか「残業代は求めません」と約束させる例があります。

そんな約束は拒否したいですが、なかなか言い出せません。

もっとも、そういう約束をしたり誓約書を書いたとしても、それ自体が無効です。

なぜなら、労働基準法は、すべての職場に強制的に適用されるからです。

残業代、有給休暇、解雇(クビ切り)の制限、給料の支払原則などは、会社の一存で否定することはできません。

これらは、労働基準法などの法律が「最低限のルール」として強制的に適用されます。

こんな企業にこそ、法律を遵守させ正々堂々と要求をしていきましょう。 

【関係する法律】
日本国憲法27条2項(働くルールは、社長が勝手に決めるのではなく、法律で決める)

労働基準法1条2項(労働基準法の規定は「最低限の基準」) 

【労働組合から一言】
誓約書などは、断ることがベストであることに変わりはありません。

でも、書いてしまった後でも有効ではないと主張できる場合があるのでご相談ください。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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