Q:残業や休日出勤の指示を断ることは、服務違反なのでしょうか?

A:いいえ。指示の内容や、従業員の事情によっては、断ることは可能です。 

【解説】
経営者は、業務命令として残業や休日出勤を指示できます。

従業員は、それに従う義務があります。

しかし、あくまで業務命令は「雇用契約の範囲内」のみ有効です。

次のような残業指示は、経営者による権限乱用であり、従う必要はありません。

(1) 必要性の乏しい残業・休日出勤指示

(2) 残業や休日出勤をできない、やむを得ない事情がある場合

特に休日出勤の指示は、休息や私生活の確保を大きく妨げます。

したがって、よほど必要性が大きい場合にしか、本人の意に反した出勤指示はできません。 

【関係する法律】
労働基準法36条(労使協定がない場合は、残業指示はできない)

労働契約法3条5項(残業などの業務命令は、乱用してはならない)

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:会社を退職するときは、2週間以上前に申し出れば問題ないですか?

A:原則として、そのとおりです。ただし、例外があります。 

【解説】
(1)「契約期間」が決まっていない場合(正社員など)

2週間前に予告をすれば退職できます。
退職理由は関係ありません。

(2)「契約期間」が決まっている場合(契約社員やパートなど) 

契約期間の満了まで働くのが原則となっています。

「やむを得ない事情」があれば、2週間前の予告がなくても退職できます。

転居や結婚、家族の事情などが理由なら、「やむを得ない」と認められます。 

これは、あくまで従業員が一方的に退職届を出した場合の処理です。

会社側が了承してくれれば、突然の退職届でも「合意退職」として有効です。

やむを得ず緊急に退職する場合でも、上司や同僚の理解を得る努力をしましょう。 

【関係する法律】
民法627条1項(退職は、2週間前の予告が必要) 

民法628条(契約期間が決まっていない場合、やむを得ない退職は予告不要) 

【ラガラガから一言】
「完全月給制」の場合、前月の前半までに退職を予告せよという法律規定があります(民法627条2項)。

ただし、これは遅刻や欠勤をしても給料差引をしない完全月給制の場合だけです。

ほとんどの職場には当てはまらないと思われます。

いきなり2週間前に退職するなんて誰もしたくありません。

自主退職の3割以上が違法な職場だったという調査結果もあります。 パワハラやセクハラなどがひどい場合は、2週間といわず緊急避難的に退職することも大事です。

念のためそういった場合はご相談ください。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:仕事でミスをしたら、「懲戒処分として降格・降給する。給料は30%ダウン。」と言われた。

A:懲戒処分として適法か違法か、手続や不利益性をチェックしましょう。

【解説】
昨日解説した「一時的な減給」とは異なり、今後ずっと給料を下げるケースです。

この場合は、「10%以内」という制限はありません。

しかし、労働者の生活に重大な影響を与えるものですから、次のような厳しい制限があります。

(1) 就業規則に、懲戒処分の内容や基準が明記されている必要があること。勝手な上司の思いつきによる処分は違法です。

(2) 反論できる機会が保障されるなど、手続が適正である必要があること。説明や弁解もできないまま、一方的にミスと決め付けて処分するのは違法です。

(3) ミスの程度に応じた処分である必要があります。軽いミスなのに、必要以上に重い懲戒処分をするのは違法です。

これらに反する懲戒処分は、経営者による「権利の乱用」であり違法です。 

【関係する法律】
労働基準法89条9号(懲戒処分は就業規則に明記すること)

労働契約法15条(経営者は、懲戒処分を乱用してはならない)

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