Q:職場の更衣室に、監視カメラが設置された。とても不快です。
A:厚労省の指針に違反しています。撤去をもとめましょう。
【解説】
従業員にはプライバシー権があります。
経営者も、これを侵害することはできません。
平成12年12月20日付の労働省指針は、カメラ監視の条件を次のように定めています。
(1) 従業員に、撮影の理由、撮影の時間帯、撮影する内容を通知すること。
(2) その通知は、事前に行われなければならない。
(3) 個人情報保護を侵害してはならない。
上記のケースは、オフィスフロアではなく更衣室を撮影するものです。
これは、勤務状況の監視とは無関係です。
衣服を脱いだ様子まで撮影するので重大なプライバシー侵害になります。
ですから、カメラの設置自体が、上記(3)に違反します。
ただちに、撤去を求めましょう
【ラガラガから一言】
更衣室は、労働安全衛生法によって設置が義務付けられています。
執務スペースとは別に、プライバシーが保たれた空間(更衣室)の設置が求められています。
防犯なら、更衣室外側(入口)の防犯カメラ設置や、カギ付きロッカー設置で目的達成できるはずです。
【関係する法律】
労働省・平成14年12月20日決定(労働者の個人情報保護に関する行動指針監視カメラの規制)
労働安全衛生法71条の2(快適な職場環境形成の義務) 厚生労働省の指針(企業は更衣室・ロッカー室を整備しなければならない。平成4年7月1日決定)
あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!
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