Q:職場の更衣室に、監視カメラが設置された。とても不快です。

A:厚労省の指針に違反しています。撤去をもとめましょう。 

【解説】
従業員にはプライバシー権があります。

経営者も、これを侵害することはできません。

平成12年12月20日付の労働省指針は、カメラ監視の条件を次のように定めています。

(1) 従業員に、撮影の理由、撮影の時間帯、撮影する内容を通知すること。

(2) その通知は、事前に行われなければならない。

(3) 個人情報保護を侵害してはならない。

上記のケースは、オフィスフロアではなく更衣室を撮影するものです。

これは、勤務状況の監視とは無関係です。

衣服を脱いだ様子まで撮影するので重大なプライバシー侵害になります。

ですから、カメラの設置自体が、上記(3)に違反します。
ただちに、撤去を求めましょう

【ラガラガから一言】
更衣室は、労働安全衛生法によって設置が義務付けられています。

執務スペースとは別に、プライバシーが保たれた空間(更衣室)の設置が求められています。

防犯なら、更衣室外側(入口)の防犯カメラ設置や、カギ付きロッカー設置で目的達成できるはずです。 

【関係する法律】
労働省・平成14年12月20日決定(労働者の個人情報保護に関する行動指針監視カメラの規制)

労働安全衛生法71条の2(快適な職場環境形成の義務) 厚生労働省の指針(企業は更衣室・ロッカー室を整備しなければならない。平成4年7月1日決定)


あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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全日本建設運輸連帯労働組合

Q:通勤交通費(定期券代)の支給が廃止されました。仕方ないでしょうか?

A:違法です。労働条件の一方的な変更は無効です。 

【解説】
労働基準法は、経営者が「給料」を支払う義務があると定めています。

一方的に減額することは法律違反です。

では、通勤交通費ならば減額・廃止しても違法ではないでしょうか?

答えは、NOです。
まず、社内規定で決められた「通勤手当」は、労働の対価としての給料(賃金)として扱われます。

その減額・不支給は労働基準法違反です。

もし「手当」という名称でなくても、「通勤費用を支給する」というのは、「労働条件」として確立しています。

これを経営者が一方的に廃止・減額することはできません。

つまり、雇用契約や就業規則に書かれていない「労使慣行」も、労働条件の一部なのです。

これまでどおりの通勤費用の支払を求めましょう。 

【関係する法律】
労働基準法120条(賃金としての通勤手当を支払わない経営者は刑事処罰される)

労働契約法3条(通勤費用の支払などの「労働条件」は、経営者が一方的に変更できない) 

【ラガラガから一言】
労働条件の不利益変更に対して一人ではものがいいにくいし、一人だけ声を上げてしまうとめだってしまうことも。

みんなで正しく知識を共有し、声を上げること、それでも強行される、はぐらかされることもあります。 その場合は労働組合という道具を手に入れて声を上げることをお勧めします。

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Q:アルバイト店長です。「あなたは管理職だから残業代は払わない」と言われてます。 

A:ほぼ確実に違法です。 残業代を計算して、請求しましょう。   

【解説】
法律では、「管理者・監督者」には残業代を払わなくてよいと定めています。

これは、「経営者と一体の立場にある者」だけであり、極めて例外的です。

そうでない場合は、肩書の名前に関係なく、残業代を請求できます。

裁判例では、次の人も残業代を請求できると判断されています。

銀行の支店長代理 ・レストラン店長 ・取締役の工場長 ・音楽院の教務部長、事業部長 

このような肩書の人でも、残業代を請求できるのです。

【関係する法律】
労働基準法41条(管理者・監督者には残業代を払わなくてよい) 

【ラガラガから一言】
「アルバイト」「パート」「契約社員」「請負」「委託」などなどの言葉はほとんど意味はありません。

そのような言葉よりも実態が問題です。

実態として正社員同様に働いているとか、請負だけど勤務時間が決まっているなどであれば、 法律の保護をうけられる可能性が高いです。

名称にごまかされずご相談ください。

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