Q:連休で給与が激減。穴埋めのための単発バイトは「兼職禁止違反」になる?
A:原則として、違反ではありません。
【解説】
連休中は給料が減るという人は多いですね。
連休中だけ別のバイトをする人もいると思います。
ただし、今の勤務先の就業規則に「兼職禁止(掛け持ち禁止)」と書かれていると心配ですね。
それでも、原則として大丈夫です。
そもそも、兼職を禁止する法律はありません。
また、就業規則は「勤務中」に適用されるルールです。
勤務時間外の生活には適用されません。
実質的にみても、連休中だけの単発バイトなら、本業に悪影響・支障はないですよね。
したがって、勤務時間外の兼職は可能です。
【ラガラガから一言】
例外的に、以下の場合は兼職が違法とされる可能性があります。要注意です。
(1) 顧客の横取りや企業秘密の漏洩の可能性がある兼職 →高度技術取扱者が同業他社と兼職する場合などです。
(2) 職務遂行に支障が生じる可能性のある兼職 →長時間の過酷な労働を掛け持ちする場合などです。
(3) 兼職する従業員の存在自体が対外的信用にかかわる場合 →学校教師が風俗店で働く場合などです。
会社は、リスクを強調して兼職禁止を訴えてくるかもしれません。
しかし上記のとおり規約があること、周知されていることが条件ですし、 そもそも日雇いであればほとんどそのリスクはありません。
むしろ、 リスクを気にして兼職するなというくらいなら、兼職しなくて済むような給与を出すべきですよね。
あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!
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