Q:連休で給与が激減。穴埋めのための単発バイトは「兼職禁止違反」になる?

A:原則として、違反ではありません。 

【解説】
連休中は給料が減るという人は多いですね。

連休中だけ別のバイトをする人もいると思います。

ただし、今の勤務先の就業規則に「兼職禁止(掛け持ち禁止)」と書かれていると心配ですね。

それでも、原則として大丈夫です。

そもそも、兼職を禁止する法律はありません。

また、就業規則は「勤務中」に適用されるルールです。

勤務時間外の生活には適用されません。 

実質的にみても、連休中だけの単発バイトなら、本業に悪影響・支障はないですよね。

したがって、勤務時間外の兼職は可能です。 

【ラガラガから一言】
例外的に、以下の場合は兼職が違法とされる可能性があります。要注意です。

(1) 顧客の横取りや企業秘密の漏洩の可能性がある兼職 →高度技術取扱者が同業他社と兼職する場合などです。

(2) 職務遂行に支障が生じる可能性のある兼職 →長時間の過酷な労働を掛け持ちする場合などです。

(3) 兼職する従業員の存在自体が対外的信用にかかわる場合 →学校教師が風俗店で働く場合などです。 

会社は、リスクを強調して兼職禁止を訴えてくるかもしれません。

しかし上記のとおり規約があること、周知されていることが条件ですし、 そもそも日雇いであればほとんどそのリスクはありません。

むしろ、 リスクを気にして兼職するなというくらいなら、兼職しなくて済むような給与を出すべきですよね。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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Q:「正社員は9連休、非正規は4連休だけ」といわれた! 

A: 均等取扱いの原則に反し、違法と思われます。是正を求めましょう。

【解説】
法律の上では、「週1休」または「4週4休」であれば違法ではありません。

その範囲内ならば、正社員と非正規とに差異があっても、必ずしも違法ではありません。

しかし、不合理な格差は、法律違反です。

法律は、「均等待遇の原則」を定めています。

パート社員については、正社員との「均衡のとれた待遇の確保」が義務づけられています。 

派遣社員も、派遣先の正社員との均衡に配慮して、福利厚生の措置を講ずることが義務づけられています。

9連休か4連休かは大きな差異であり、法律が当然に許容しているとはいえません。

是正を求めて交渉しましょう。 

【関係する法律】
パート労働法1条・3条(正社員と均衡のとれた待遇)

厚生労働省指針・平成21年第244号告示(正社員と派遣労働者との福利厚生の均衡) 

【ラガラガから一言】
派遣社員についての上記の説明は、休日のことではなく福利厚生のことです。

しかし、この厚生労働省指針に照らしても、正社員と派遣社員との一定の均等待遇は求められているといえます。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:メーデーは労働組合の日と言われてるけど、労働組合って何のためにあるの?

A:労働者間の安売り競争を規制するためです。 

【解説】
その昔、労働時間が法律で決まっておらず一日12時間とか14時間働かせられることが 普通だったときがありました。

そんな中1886年5月1日に合衆国カナダ職能労働組合連盟という労働組合が、シカゴを中心に8時間労働制要求(8-hour day movement) の統一ストライキを行った。この日をメーデー(MAYDAY=五月の日)と呼び、 毎年労働組合が呼びかけ集会やパレードをし始めたのが始まりです。

では、そんなメーデーの日に再確認したい。
労働組合の目的とは? 

私は、「労働者間の安売り競争を規制すること」だと思っています。

低賃金、ブラック企業、社会保険なしなどでも「働ければまし」と考え働く。

すると「ブラック企業は嫌だ」とみんなが言っても「だったら辞めればよい、 他の人でいくらでも雇える」と経営者に言われてしまいブラック企業が減っていきません。

ところが「私はブラック企業では働きません」、より一歩踏み込んで労働組合に加入して 「私たちはブラック企業では働きません」となれば、代わりが採用できずブラック企業は減っていくと思います。

これを具体化するのが労働組合の最大の機能の一つです。

一個人が「藁=ブラック企業」にもすがらなければなくなっている背景があります。

失業期間が長く失業給付ももらえない、数百万円の学費を返金していかない、家族を養わなければいけない といった経済的事情や、一個人が企業の経営者から受ける不利益な変更(賃金引下げ、シフト減らしなど)に 対抗する力関係がないことなど。

このような「背景」を団体交渉(会社の代表者を強制的に交渉に応じさせることができる。)や ストライキ(仕事を一時的に放棄することで売り上げが上がらず経営者にプレッシャーをかける。

一人でやれば単なる 欠勤で解雇になる可能性もある。)といった行動で解決し、労働者の安売り競争を規制することができるのが労働組合です。

【ラガラガから一言】
相談したいと思った時の窓口の一つとして、労働組合をぜひ一つの選択肢にしてください。

アルバイトだから、派遣だから、会社に組合がないから、など労働組合に入れないと 思っている方がまだまだたくさんいます。

労働組合はたくさんの人が加入し、「私の 労働条件」から「私たちの労働条件」を交渉することでどんどん力を発揮します。 

建設的な一つの手段として、労働組合への加入を是非一度考えてみてくださいね。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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