Q:会社施設でレクリエーション企画をしたいけど、会社が使用許可してくれません。

A:法律は、レクリエーション活動への協力措置を求めています。交渉しましょう。 

【解説】
法律は、働く人の安全と健康を守るための措置をとるよう、経営者に義務づけています。

従業員がスポーツをして、身体の健康を増進するのも大切です。

レクリエーション交流企画で、仲良くなったり悩みを相談できるようになることも、心の健康を維持するため重要です。

法律は、そうした体育やレクレーション活動のために、会社施設の利用を認めるなどの努力義務を定めています。

この規定は、会社が主催する活動だけでなく、従業員の自主的活動にも適用されます。

この法律を示して、経営者と交渉しましょう。 

【関係する法律】
労働安全衛生法70条(労働者の健康増進、体育・レクリエーション活動の便宜を講ずる義務)


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全日本建設運輸連帯労働組合

Q:「連休中は、休日とする。でも、いつでも出勤できるよう待機しておいてね」と言われた!

A:これでは本当の休日とはいえません、拒否することもできます。 

【解説】
労働法規における「休日」は、経営者・企業から完全に解放され、労働義務が存在しない日です。

これは、有給休暇や育児休業とは違って、そもそも最初から働く義務がない日です。

これに対し、「待機せよ」というのは業務命令です。

この命令を受けている状態は「休み」とはいえません。

質問のケースは、休日に出勤を命じられているのと同じです。

拒否することも可能です。
仕事をしたときは休日出勤手当を請求できます。 

【ラガラガから一言】
就業規則のうえでは「休日」ではなく、上司から「休んでよい」と言われただけの場合は事情が違います。

この場合は、祝日でも本来の勤務日ですから、待機していても、休日出勤手当を請求できない場合があります。

ただし、それは法律上のことです。自分の会社の就業規則をよく調べて検討しましょう。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:子育て世代です。育児のために、勤務時間を短くしてほしいです。

A:小学校入学前の子育て中は、残業や深夜勤務の免除を求めることができます。

【解説】
長時間勤務で、育児が困難になったり、子どもと触れ合う時間をもてなくなるのは辛いですね。

小学校入学前の子育て世代は、残業の短縮・制限の制度を活用しましょう。

(1) 月24時間、または年150時間を超える残業をしないこと 

(2) 夜10時~朝5時の間の残業をしないこと。

大切なのは、「いつから何ヶ月間まで」と期間を明確にして、上司に求めることです。 

(1)と(2)の両方を要求することもできます。

これは法律で決まっているので、社内規定がなくても要求できます。

会社は、原則として拒否できません。

なお、夫婦の一人が専業主婦(主夫)の場合や、雇用期間が1年未満の人は、この制度を利用できません。 

【関係する法律】
育児介護休業法17条=上記の(1) 育児介護休業法19条=上記の(2) 

【ラガラガから一言】
育児休業は、1歳未満の子育て中の制度です。

上記の残業・深夜勤務の制限は、小学校入学まで利用できる制度です。
しっかりと活用しましょう。

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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