Q:「不景気なので今月から給料を下げる」と、いきなり言われた。

A:契約違反であり違法です。これまでどおりの給与を請求できます。 

【解説】
勤務時間や給料などの労働条件は雇い主と従業員が合意し「雇用契約」に基づいています。

契約は、両者が合意しない限り変更できません。

経営者が一方的に労働条件を引き下げることは認められないのです。 

就業規則を変更して給与カットされる場合も、法律は厳しい条件を定めています。

一方的に「給料を下げる」というだけでは、労働条件・雇用契約は変更できません。

そのことは、不景気とか売上減が理由でも同じです。

ですから、これまでの契約どおりの給料を請求できます。 

【関係する法律】
労働契約法3条・8条(労働条件は、経営者と従業員との合意がないと変更できない)

労働契約法9条・10条(就業規則の変更には厳しい条件がある)

あなたの職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
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Q:不況だからという理由で、内定取消されました。

A:内定取消は違法です。給料または慰謝料を請求できます。 
【解説】
採用内定を取消できるのは次の条件を満たす場合だけです。

(1)内定の際に予測不能だった事情が判明した

(2)それを理由とする内定取消が合理的かつ相当といえる

この数年来の不況は、「予測不能」とはいえません。

不況下で募集・内定したのに、数ヵ月後に覆すことが認められるほどの重大な事情は、通常ありません。

このことは、震災による売上減が理由だとしても同じです。

たとえ震災が理由でも、予測不能といえるほど重大な経営難が生じなければ、やはり「予測不可能」とはいえません。

内定取消は違法・無効だと主張して、従業員として給料を請求しましょう。

または、入社できなかった損害賠償(慰謝料)を請求しましょう。 

【関係する法令など】
最高裁判所 昭和54年7月20日判決(内定取消に慰謝料を命じる)

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Q:アルバイトやパートでも、有給休暇を取れるんですか? 

A:取れます。有給休暇は正社員に限られていません。 

【解説】
6ヶ月以上続けて勤務して、通常勤務日の8割以上出勤した場合は、有給休暇を取れます。

これは、正社員でもアルバイト・パート・派遣社員・契約社員でも同じです。

このことは法律で定められています。

大企業でも中小企業でも同じです。

経営者が、「ウチでは有給休暇は無いよ」と勝手に決めることは許されません。

法律は、「従業員が有給休暇を取れる」と定めるだけでなく、「雇い主は、従業員が有給休暇を申し出た場合には、認めなければならない」と強制しています。

従業員に有給休暇を認めないのは違法であり、経営者は処罰されます。 

【関係する法律】
労働基準法39条1項(有給休暇は正社員限定ではない)

労働基準法39条5項(雇い主は、従業員に有給休暇を与えなければならない)

労働基準法119条(有給休暇を認めない雇い主は、懲役刑または罰金刑)

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