今、男泣きでございます。
全ての方に感謝です。
これから飲みに行ってきます
今、男泣きでございます。
全ての方に感謝です。
これから飲みに行ってきます
昨日で全教科の高速フル回転をギリギリで終わることが出来ました。
1ヵ月位前からやりましたが、まさか終わるのが本試験4日前になるとは。。。。ここ数週間スケジュールがタイトで精神的にきつかったですw
記述は時間の隙間を見つけて勘を忘れない程度に本試験の平成26-31をやりました。(本当は令和2年も事前にやりたいですけどねw)
そして今日になってやっとlecの模試に手を付けました。目的は
①午前科目の解き方の確認
②午後科目択一解く速度の確認
③模試記述と本試験記述の違いの確認
これら3つを確認するために今日スーパー公開模試3回をやりました。
①憲法は時間をかけて。刑法、会社法商法は自信がなければ全肢検討で、民法は短い文章をチョイスで全肢検討しない。
②今まで通りでok
③模試の記述が本試験とは問題の質が違うのでこれ以降本試験までは本試験の過去問を
ここから2日の間に本試験の記述2問と、記述のミスノート確認と
直前全教科フル回転でピックアップコピペしておいた超直前全教科フル回転用自作ノートを読み返して本試験です。
ブログで仲良くして頂いている方々、戦場で会いましょう。
頼む、俺が解ける本試験であってくれ
WセミナーのSTANDARDSYSTEMの平成28年本試験の記述をやっているのですが。。。。
全然時間が足りない
待て待て。。後1週間とちょっとしかないのに「書き切れない」はマズイだろうよ。![]()
スロウさんとか、ピカさんやよっしーさんてこれら何分で解いてます?
(↑わかりやすいように色付けといたからw)
特にこの年って各問に「甲土地について」っていう制限が掛かっているので登記の省略が発生しているので「くそーー!わけわかんねー!」ってなって挙句の果てには
「民事再生手続きの開始の決定がされ」
。。。は?なんだよそれ
ってなってもーひっちゃかめっちゃか。
多分平成28年の本試験は今受験しても落ちてたな。
平成29年の不登法記述の問2が「う~わまじかぁ。。。。」ってなって変な汗かいてます。
問2の問題部分「平成29年6月15日に申請した抵当権に関する各登記の~」
↑
読み飛ばしたよ。思いっきりね。
まさかこんな角度から殴られたらそりゃ避けられないよ
って感じ。はぁ・・・キツイ。これが本試験のレベルってやつか。
今、tacの合格力完成答練1回目の記述をやったのですが
制限時間1時間半なのに
不登法が1時間10分かかって、商登法が20分しかない。。。(-_-;)
お、お、おぃ。。。俺やばくないか?![]()
これそれぞれ45分で解けるかぁ??
ちょっと嫌な汗かいてんだけど?w
訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない?
それとも口頭でもいい?
森山講師の講義ノートでは「書面・口頭どっちでもok」ってあるのですが
tacのテキストでは「書面」って書いてありますね。
どっちが正しいのだろうか?
民訴82条には「申立てにより」しか書いてないしw
2020tac全潰し10回問29-ゥで↑の肢が出て個数問題だったのでミスしました。
点数は30/35。民訴・民保・民執で35問。
43分で解いたので1問あたり1分15秒でした。
今更なのですが、tacの全潰し答練の択一を1回・2回とやりました。
「何これ超絶難しいんだけど?
」
ってのが正直な感想。
1回目が1h19mもかかって26/35 全部民法
2回目が1h12mもかかって31/35 全部民法
(最初30/35って記載してました)
1回目は、まさか民法が35問出てくるとは思っていなかったので少しゆっくりめに解いて後で慌てて急いだのですが時すでに遅しで1時間19分もかかってしまってその上点数が26。。。やばくね?俺。
多分これ、本試験より1段階難しいんじゃないかなぁー。
今、1回目のお直しをやってるのですが、最初の1問目と2問目で既に直す部分が多すぎてグッタリ![]()
気分転換でブログアップw
何だよこれー!今時期こんなんやってて間にあうんか?俺。
受験申請受付期間
令和2年7月8日(水)~同年8月4日(火)
↑後ろの「月」、間違ってませんよね?w
間違ってたらおかしいですもんね?w
4回位読み返してしまいましたw
確かに「受付の開始や試験の実施までに余裕をもったスケジュールとする予定です」とおっしゃってはおりましたが
申請受付期間だけアホみたいに長すぎじゃないですか?w
いや、いいんですけどね。
何年経っても必要なのに「耳栓」一つ認めない法務省。
当然
マスクを付けてもいいです
なんて事は言うなよ?
耳栓より100倍楽に不正行為出来るからね?
わかってますよね?ニコニコ![]()
いつもお世話になっております。<(_ _)>
抵当権の債務者変更による利益相反について確認をさせて下さい。
前提:代取A、その会社甲会社。抵当権者X。
抵当権設定で、設定者甲会社、債務者Aでした。債務者がA→甲会社の免責的債務引受が行われた場合、利益相反にあたるので甲会社の議事録必要。(登研248号)
この部分の解説に自作ノートにこう書いてあります
「∵取締役の債務を会社が引受けること自体が利益相反行為に該当するから利益相反についての議事録が必要」
と。で、今度はこっち↓
設定者A、債務者Aでした。債務者がA→甲会社の免責的債務引受が行われた場合、甲会社の議事録は不要。(登研588-207)
そして※として「利益相反取引としての承認自体は必要」ってあります。こっちの※はtacのテキストに書いてあるのを転写しただけです。
これって上の方は、土地所有者が会社の場合は債務者変更(A→甲会社)で利益相反に該当する場合は書面添付が必要で、下の方は土地所有者が代取であるならば、債務者変更で(A→甲会社)利益相反には該当するが、書面の添付は不要って事ですか?
この解釈で正しいですか?間違ってますか?
とするならば、登研248号の「∵~」の説明は間違ってますよね。
まぁ、設定者が会社でなく代取Aって時点で「察しろ」感はあるのですが。