50才三足の草鞋で人生をとことん楽しむ -4ページ目

50才三足の草鞋で人生をとことん楽しむ

本業(秘密)を持ち、その他に行政書士、司法書士を独立開業。
全ての仕事を趣味でこなす人生楽天派

日本司法書士連合会

https://www.kensyu.nisshiren.jp/Training/newface/data/r02_info.pdf

⬆️もっとさっさと研修始めて欲しいなぁ
お客さん待たせてんだけど。。。
これって最速司法書士登録出来るのっていつ位ですか?
司法書士の方おわかりになるかたいらっしゃいます?


今日で一応お正月は終わりなのでしょうか?

僕の職場は11日まで休み、その上12日が口述試験なので実質13日から仕事始めという流れです。

 

今日は大洗磯前神社という所に初詣に出掛けました。

 

 

目の前に広がる海~キレイでした。

午後の15時位に行ったので御覧の通り人はポツポツでとても快適でした。(左は奥さん、右は僕、撮影は息子)

 

ここのおみくじを毎年ひいて家族で一喜一憂した事が懐かしく感じました。

 

さて明日はというと仕事は休みですが結構忙しい。理由は↓

 

今から8年位前に家を建てていた当時、その積水ハウスの営業さんと僕達が会話をしている中で「では、このような所有者で登記を先生にお願いしておきます」と言ったので僕が「ん?先生?誰かが専用でその[登記]ってのを書くのですか?」って聞いたところその営業さんが「はい、司法書士という先生にお願いして登記というものを書いて頂いています」って教えてくれたのです。

で、僕が「へ~~、その司法書士という資格って難しいのです?」って聞いたところその営業さんは力一杯「はい!とんでもなく難しいですねw」っておっしゃっていたのを聞いた事が僕と[司法書士]との最初の出会いでした。

 

そこからやっと今になって司法書士に合格したので、その営業の方に突然電話して司法書士に合格した旨を伝えました。

とてもとても驚いていましたねw まさか自分の放った一言を聞いてまさかまさか僕がそれを取ろうという動きをするとは思ってもいなかったみたいです。

その方にお礼を兼ねて明日ご挨拶に伺う予定になってますw

楽しみです音譜

 

 

こんばんは、日を跨いだので昨日となりますが家族と⛳ゴルフに行ってきました。

 

奥さんから「顔は出すな」というご命令を受けておりますので僕はお尻だけーw

 

 

 

とても楽しかったですが、身体がクタクタになりました。。。。w 

 

 

さてと、遊びの話は取り敢えずここまでとして。。。

 

これからどーしよっかなー。

 

一部の方は知っていると思うのですが、僕は直前期の8月にヘッドハンティングという形で職場を変えて、11月にその新しい職場に正式入社しています。

 

まだ二ヵ月しか経ってないんですよね。。。。。w

 

ん~~・・・・奥さんの希望を汲み取ってあげるなら司法書士としてどこかの事務所に半年~1年程修行して仕事を覚えて自宅の敷地内で事務所建てて開業っていう流れになるんだろうけど。

 

僕に目を付けてくれた新職場に対しては恩を仇で返して唾を吐く位の感じだろうし。。。いかーんですよね。(;^_^A

 

1つ今年の合格者や今現在の受験生にとってとても元気が出る話を教えてあげます。

僕は仕事柄全然仕業とは関係のないルートから司法書士等の方々と話す機会がありますw

今年の11月位だったかなー霞ヶ浦という茨城の南の地域で開業なされている司法書士の先生と5分ほど世間話をしました。

その先生はまさか僕みたいな者が司法書士の受験をしているとは夢にも思っていなくて僕が「受験している」と知ると喜んで色々司法書士事情を聞かせてくれました(僕は水戸なので縄張り争いも関係ないですしね)。

その先生、現在60代前半で6年前に合格し、合格後2年で年収1500万を超えて法人化したみたいです(1500が高いかどうかは人それぞれで知らんけどw)。現在は更にそこから仕事が増え続け、とてもさばききれないので事務所を増やして従業員を5人程雇って来年(すなわち今年)から対応するっておっしゃってましたね。

僕が「過払い金でバブルに乗ったのです?」って聞いたところ

「いえいえ、ある程度ラインに乗れば登記や手続きをちょちょっと書けば良い報酬貰えますし、雪だるま式に仕事紹介してもらえるし楽してお金稼がせてもらって少し申し訳ないと思う程ですよー(;^_^A」って事を本当におっしゃってましたよw

その先生が僕に「先生はいつ合格発表?」ってお聞きになられたので

「クリスマスだったような気がします(その当時まだ12/25だと思ってたからねw)」って応えたところ、その先生が「じゃ、お名前覚えさせてもらいましたので会報見ておきますね」っておっしゃってました。

(ん?会報?なんだろそれ)って思ったのですが、取り敢えず「よろしくお願いします」とだけ言ってその場はわかれました。

 

ん~・・・それを聞いたら仕事がある程度出来れば独立開業ってそれ程リスクがあるとは思えないしなぁ。。。とは思うのです。

(勿論プロセスは間違えたらダメですよ?w)

 

僕はこの情報をネット経由とか他人経由とかではなくて、「直」で本人から聞いているので信憑性は高いですしね(その先生が嘘つきなら知らないけどもw)。

(あともう1つ別件ネタがあるのですがそれはまた気が向いたらねw)

 

そうなってくると、現時点で考えるのは今の仕事をしながら研修を受けて、2項書士の権利を得るための勉強をしつつ今もう既に頂き始めている司法書士としての仕事っぽいやつを片付けつつこの司法書士としての仕事というのが処分しきれなくなった段階で今の職場を退職しバイトに移行して司法書士として他の事業所へ修行に行くか即独するかを考えようか。

 

こんな感じかなーー・・・・ん~・・・わからん。

 

そもそも2項書士の勉強方法すらわからないからその時はナフシーさんや他の司法書士の先生方に勉強方法を教わろっかな!(^_-)-☆

 

 

 

 

 

 

 

ずっと放置で忘れていたのですが。。。

 

僕は、占いとかそういうのってあまり信じないんですけどね。

本試験が終わって帰りの高速、車の中で「あ~、やり切った。ここまでやって落ちたらまぁしゃーないか。時が吹っ飛んだような、逆に止まってたような、何だろうこの感覚」って思いながらアメブロをスマホで立ち上げて見てみたら。。。(運転中じゃん!とかそういうのは触れないでw)

 

 

 

ビックリしました。

ここまでタイムリーな文章ってあるかな?って思ってスクリーンショットで保存しておいたやつですw

落ちたらこれ貼り付けて文句垂れて、合格したら褒めてやろうと思ってました。

 

 

 

忘れちゃってたよ。。。。すまんね。。。。w

 

 

 

さてさて、今日は家族みんなでゴルフ⛳

スコアー気にせずボールは50個位持ったので何発無くしても平気ですよ!

 

今年もよろしくお願いします<(_ _)V

 

新年早々ぶっ飛んだ話を。。。。w

 

昨日のブログでナフシーさんやピカさんとコメントをやり取りする中で

「平日は本業で忙しいので土日を使って希望者を募り、zoomか何かでわからない部分の質問に答える形でちょっとした質問解決コーナーをやってみようか」

って考えてました、勿論無料で。

 

ところが!

 

うちの奥さんにそれを話したところショックで大泣き&過呼吸そして大喧嘩w

ダメでしたw 説得できずw うちの奥さんヤキモチ妬きなのでこれは許可おりませんでした。。。w

なので、講義はzoomでもダメー。。。残念。

 

それでも何かお役に立てないかなーって思ってもう一つ思いついたので受験生の方は今から僕の自作ノートのほんの一部分を貼り付けるのでお時間ある方はお雑煮食べながら覗いてみて下さい。こういうの読みたいですか?w↓ (お雑煮はよく噛んでゴックンね)

 

民法債権ジャンル詐害行為取消権のところ

424条の2:(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)  r2改正 新設   
1項:債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一  その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること
二  債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三  受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

 

まとめ←ここもう一度

全て満たしていれば詐害行為

①不動産換価、処分による財産種類の変更により、債務者が隠匿・無償供与・債権者を害するおそれが現実に発生

②債務者が隠匿等の処分をする意思がある (悪意)

③受益者が債務者が隠匿等の処分をする意思がある事について悪意 (悪意)

 

424条の3:(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)  r2改正 新設 
1項:債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一  その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)時に行われたものであること。
二  その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
2項:前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一  その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
二  その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

 

まとめ←ここもう一度

既存の債務担保権の供与(担保権設定)債務の消滅(弁済・代位弁済)

支払い不能 かつ 通謀

若しくは

既存の債務担保権の供与(担保権設定)債務の消滅(弁済・代位弁済)

②①の行為が義務ではない又は債務者の弁済期が到来していない

支払い不能30日前 かつ 通謀

この2パターンで、既存債務についての担保権設定や債務消滅行為でも詐害行為として認められる。

 

 

みなすことが出来る or 推定規定 or みなす

みなすことが出来る 4

条件の成就の妨害等)
第百三十条  条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる
2  条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる

 

通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条  他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2  弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる

 

通知を怠った保証人の求償の制限等)
第四百六十三条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
3  保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

 

遅延した承諾の効力)
第五百二十四条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みみなすことができる。

 

(遺産の分割の基準)

第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

 

推定する 12

 

第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

 

(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条  期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

 

占有の態様等に関する推定
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

 

占有物について行使する権利の適法の推定
第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

 

(境界標等の共有推定
第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

 

共有持分の割合の推定) 「共有」ってきたら全部推定
第二百五十条  各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

 

(賠償額の予定)
第四百二十条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 

(取り消すことができる債務の保証)
第四百四十九条  行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

 

贈与者の引渡義務等
第五百五十一条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

 

(債権の売主の担保責任)
第五百六十九条  債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2  弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

 

(代金の支払期限)
第五百七十三条  売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 

(賃貸借の更新推定等)
第六百十九条  賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

注:因みに、借地借家法の更新は「みなし」なので注意

 

第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


(嫡出の推定
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


 

特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。


 

(遺贈の物上代位)
第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

注:遺言した人が残そうと思っていた物が滅損した場合、その滅損に対するお金を遺贈とすると推定される


 

(債権の遺贈の物上代位)
第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

 

 

これ以外を問われたら全て「みなす」

 

 

こんな感じ。↑ここだけでも結構使えると思いますよw

覚えておいて損はないはず。

あ、これらは全て条文から自分で文章を作ったので完全オリジナルです。

 

まず最初に。

ボーダーから6点しか余分に取れていない事に背筋が凍りました。

とてもとても「合格~♪」なんて喜んでいられない紙一重

 

余裕が6点しかない自分の点数を見て少し思い出したのは、本試験の最中、午後択一だったかある問題を解き終わった後に次の問に進んだんですけどね、解いたばかりの前の問題が何故か「とても嫌な予感」がして1秒を争うはずの午後択一でわざわざ前問に戻って確認したんですよ。そしたらその前問題、2が正しいのに何故か5を選んでマークしてました。

これで3点ですよね。これは普通であれば確実に落としていたと思います。後3点でしょ?

記述で5点位の上下なんてほんの一瞬の偶然を見逃してしまえばその位の点数の動きってあると思います。

 

僕が何を言いたいかわかります?

合格した人達も(よっぽど上位の人達を除く)、不合格だった人達も(全然点数が及ばない人達を除く)

 

差なんてありませんね

 

ほんの少しの偶然やタイミングでボーダー超えた人と、ほんの少しのワンミスで連鎖起こして崩してしまった人。この人達(僕も含めて)に実力の差なんてものはやっぱりなかったって事ですね。

 

何だろうねこの試験。もうちょっとしっかり実力の差が出るような試験にしたらどう?

文字を早く書けた方が有利とか、偶然当たりを早く見つけた方が有利とか、ちょーっと知識と知恵と事務処理というものを試すであろう試験とはかけ離れちゃってんじゃないのかな

 

自分は今回たまたま合格しましたけど、決して自惚れる事なくこの点数を真摯に受け止めて今回たまたま不合格であった方々のバックアップをして来年こそは彼ら彼女らに合格を掴んで頂けるよう僕に出来る事はしていきたいと強く思いました。

 

もう後6ヵ月で試験ですからね、気合入れていきましょうぜ!

 

(12/26から見て)昨日12/25のlecからの帰宅が夜11時。就寝が12時。

 

今日(12/26)の起床が

 

4:00

 

早い。。。早い。。。早すぎるよ。。。。

ま、でも合格までの6年間。家族には我慢させてきちゃったしねぇ。

この程度でチャラに出来るなら対費用効果としては悪くないかなとw

 

今ってディズニーシーとか完全予約でないと入れないんですよね。

ファストパスとかなくなったのって知ってました?

 

(ディズニーシーの話、はい終了~)

 

エンパイアグリルでひっさしぶりにフルコースディナー食べてきました。

とても美味しかったでっすラブラブ

写真貼り付けようと思ったのですが、面倒なのでパスw

 

一日色々考えました。

 

1/12に口述試験なんてものがある事自体知らなかった僕は、普通に1/12は仕事入っててw それの調整とかしなければならないですよね。

口述試験対策?司法書士法1条.2条だけ覚えてそのまま行きます。

 

研修。。。。とかはまぁ有休使ってやればいいんですが、その後どうする?

僕は今の職場にヘッドハンティングという形で入りました。

それも11/1つい最近にw 相手としてはやっと僕を引き抜いたわけです。で?司法書士に合格したのですぐ退職?

ん~~~~~出来るのか?そんな事。ここが今のところ一番難しい。

 

自分の今やっている仕事を続けるのか?司法書士やるのか?

 

ん~~~、、現段階では今自分がやっている職種(ガッチガチの理系)で司法書士という資格を持っている人って全国で一人もいないだろうから、それを肩書として持ってるだけで一応破壊力はあると思うんですよね。とかw

 

tacでもlecでもforesight(司法書士やってないけどw)でもどこでもいいので僕を講師として雇ってくれないかなーw 土日だけw

僕、人にものを教えるの上手だよ?(#^.^#)

ここ2年は殆ど僕が自分で作った自作ノートしか読んでないしw

これをベースにそれぞれの予備校が持つテキストさえあれば僕が教えた人達の結構な割合が合格すると思うんですよねー、結構マジで。とかw

 

成績表は明日アップします。

成績は全然良くなかったですよ、あの点数見てかえって自分の実力の無さに打ちのめされましたからねw

「あぁ~・・・ホント俺って運だけで受かったんだな」

って思いました。

 

 

 

合格発表を受けそのまま、懇意にしている飲み屋で思いっきりご馳走になった次の日。。。。

久しぶりにメールを覗いたらlecが合格報告会を12/25にやるとの事で「きょ、きょ、今日!?まじでぇ?汗」ってなって急いで着替えて車に飛び乗って水戸→新宿エルタワーへ。

高速の道中でTacの姫野先生に本試験のとある一カ所についてどうしてもお礼を言いたくてtac渋谷校に電話。 対応して頂いた方がとても良い方で「折り返し姫野から電話をさせます」と言って頂いて車を飛ばしつつ電話待ち。

姫野先生から直接電話がかかってきて道中しばし車を運転しながら電話でお話させて頂きました。

 

一カ所ってどこ?

 

↑いい質問です! (自分で言う)

 

不登法記述の最後(だった気がする)の論点で「企業の保証人を個人がする場合は一カ月以内の公証人の公正証書による保証契約書が必要となる」みたいな論点ありましたよね?改正民法のやつ。

それ、姫野講師の中・上級編-民法講義を受けていた際、姫野先生は「ここは法務省が激押ししている部分なので超危ない」って言ってました。

僕は「こんな細かい論点出るかぁ?そもそもどうやって激押しってわかるのよ?」ってずっと疑ってたんですが、姫野先生の「出る」は「本当に出る」という話を誰だったかなぁピカさんslowさんに教えてもらった気がするので「まぁそこまで言うなら覚えておこう」って覚えておいたらまさかまさかの不登法記述の最後の論点で出るとはね。

出た瞬間「こんなとんでもね~所でコイツを出すのかよ、こんなん解ける人いないんじゃないの?」って正直あの時思いました。

実際この論点を多くの方が解けたのかそれとも解けなかったのかは【全然わかりません】ww

これについてお礼を言ったら姫野先生喜んでくれてましたw 良かったです。

姫野先生にも僕自身が択一と記述の採点をしていない旨伝えたら驚いていました。

あぁそうだこぼれ話として、車中で「姫野先生には言いにくいのですが今、lecの合格報告会に向かってるところで。。。。」って言ったら「あぁなるほど~、では口述模試の予約はなされた方がいいですよ、Tacはもう全て埋まってしまいましたので。。。」っておっしゃってました。Tacもなかなかやるじゃないか!

 

さてlec。

合格報告会で海野先生や森山先生、荒川先生にお礼を言いました。すいません根本先生、パフェロの講師って根本先生だったのですが、お話するチャンスがなくてスルーしてしまいました。

例の民訴等の講義ノートには森山先生がサイン書いてくれました。

あ、こちらもこぼれ話で僕が森山先生に「先生、会社法の改正について今年の本試験範囲外の改正については全く僕はタッチしていないのですが、先生のケータイ司法書士でカバー出来ますか?」ってお伺いしたところ森山先生は「それならVマジックの方が良いです、こちらなら改正部分は【改正】と記載されていますのでそこを押さえれば充分です」とおっしゃっていました。最悪新しい講義を取る事も覚悟していたので必要がないと聞いてよかったです。

今年合格した方々は、将来法律を使って仕事をするのですから、改正については寧ろ誰よりも早くキッチリ勉強し、仕事に反映させないと「有能な司法書士」にはなれないと思いますのでみなさんやりましょうねw 

 

海野先生とも少し長めにお話をさせてもらいました。

去年の本試験後個人面談にて自分が商登法記述で「合併」を全て書いた後に却下事項と勘違いして全部線を引っ張って消してしまった旨伝えて笑ってもらったのですがその時先生は「覚えておくから」っておっしゃってて、覚えているかどうか確認したら覚えてましたねw

 

合格報告会もコロナの影響でお酒がなくてイマイチつまらなかったですね(あぁ、車で行ったのでどの道僕は飲めないんだけどねw)。

飲めばもっと面白い話を聴けただろうにねw

 

そしてもう1つ。

僕は行政書士の資格試験でforesightという通信で福澤先生の講義を聴いて230点一発合格しました(実際はforesightのテキストだけでは一発合格出来なかったとは思うのですがw)。

行政書士という自分がずっと歩んできた「理数系」という枠から遥かにOBなジャンルを生まれて初めて勉強し、福澤先生の講義を聴いて行政書士に合格し、調子に乗って司法書士試験(super地雷)に足を踏み入れてそしてやっと今合格した。

いわば福澤先生は僕の「文系」としての出発点の最初の講師なのでどーーしても司法書士を合格したら一度ご挨拶に伺いたいと考えています。(福澤先生見てますかああああ?w いや、見てないww)

今軽く調べたら福澤先生の合同事務所が船橋市役所の近くだとわかったので今度千葉のララポートに行った時にでも立ち寄ってみよう。

 

こんな事を考えながら新宿エルタワーから水戸へ帰りました。

 

次の日(12/26)は超早朝からディズニーシーだったという事を忘れていた自分でありました。。。。帰宅は11時でございました。。。w

 

 

これから話す事は全て事実です。

 

僕は9/27の本試験が終わった後、自分の問題用紙をそのままどっかに放り投げてそこから一切の「司法書士試験」に関する情報をシャットアウトしました。読者登録させてもらっているブロガーさんは勿論、自分のブログすら見る事をしませんでした。何故なら、それら方々の発信で択一や記述の解答らしきコメントを読むのが恐ろしくてw

 

勿論、択一や記述の採点なんてしませんでしたし、実は12/23の発表日前日まで合格発表日を12/25と勘違いしていました(マジで)。

12/23にうちの父に何の気なしに

僕:「あぁ~・・明後日いよいよ発表だよ。択一も記述も添削してないし、どんな問題を解いたのかほぼ覚えてないなぁ。クリスマスに発表って法務省ホント手加減ねぇな。」

と言ったら父が

父:「は?お前何言ってんの?発表明日だよ?24日ね。今日23日。」

ってw

 

いきなり合格発表日がワープしてきてショックで死にそうでした

 

何とか合格しましたが、自分が何点取ったか現在も全くわかっておりません。

 

 

 

新宿エルタワーへ行きます。

 

佐々木講師、森山講師、海野講師に挨拶しに行ってきます。

 

森山講師にどうしても↓のこれを見せたいのよ。

 

 

民訴・民執・民保のブレークスルーで貰った当時からの森山講師の講義ノート。テープで補正し、糸でくくったりでずっと使ってきたので。