概要

特定第一種圧力容器取扱作業主任者とは、電気事業法、高圧ガス保安法またはガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器のうち、加熱器を有するものにあっては内容積が5m³超、反応器・蒸発器・アキュムレータを有するものにあっては内容積が1m³超の全ての第一種圧力容器(ただし、化学設備関係第一種圧力容器については高圧ガス保安法又はガス事業法に基づく一定の資格者に限る。)について作業主任者になることができます。
 

試験:なし(試験や講習では取ることができません)

申請書類:労働局の窓口やボイラー協会等 ※詳しくは免許申請の手続きHP

費用:収入印紙1,500円+切手434円=1,934円

資格要件:ボイラー・タービン主任技術者免状か高圧ガス免状、ガス主任技術者免状 ※詳しくは日本ボイラ協会HP

 

圧力容器取扱作業主任者の資格は『特定』の他に『化学設備』と『普通』があります。特定は免許ですが、化学設備と普通は技能講習です。労働安全衛生法の資格においては、技能講習よりも免許のほうが上位ですが、この資格は技能講習の化学設備が最上位です。化学設備>普通+特定>普通>特定

 

必要書類

・免許申請書(様式第12号) ※申請用紙は厚生労働省のHPからもダウンロードできます。
・申請手数料(1,500円分の収入印紙)
・写真(縦3.0cm×横2.4cm)
・免許証送付用封筒(434円分の切手を貼る)
・免許を受ける資格を有することを証明する書類

(※今回は高圧ガス製造保安責任者免状。窓口で原本を提示し、コピーを提出する)
・所持免許証

 

送付用の封筒は労働局側で用意してくれますので、切手のみを用意してもOKです。

 

免許の申請先

労働安全衛生法免許試験(クレーン運転士試験、第一種衛生管理者試験など)に合格した場合は、免許センター宛へ郵送申請するのが原則ですが、今回のように試験全部免除の場合は原本証明をしてもらう必要があるため、原則、労働局窓口での申請となります。住所地(住民票の登録のある場所)の都道府県労働局の安全課又は健康課に、本人が持参して申請します。

 

私は神奈川県に在住なので、免許の申請先は横浜第2合同庁舎(神奈川労働局8階 労働基準部の安全課)です。

 

まとめ

この免許証では保有は「1」、未所持は「0」を示すのですが、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、電気事業法(ボイラー・タービン主任技術者免状)を根拠として取得する者は「1」が、高圧ガス保安法(製造保安責任者免状又は販売主任者免状)・ガス事業法(ガス主任技術者免状)を根拠として取得する者については「2」が表示されます。2週間ほどで免許証が届きました。

 

労働安全衛生法による免許証、14種類目をゲット!✧٩( 'ω'*)و✧ヤッタネ!