概要

建設業等の屋外的業種または製造業等の事業場であって、常時50人以上の労働者を使用するところにおいては、法令により安全管理者の選任が義務づけられています。本コースは、事業場内や教習機関等でこの研修コースの講師を担当する方を対象に、厚生労働省労働基準局長の定める教育カリキュラムに基づき実施いたします。今回は東京安全衛生教育センターにお世話になりました。

研修期間:5日間 前日に入所可能(17時~19時)

1日目 8:00~8:40受付 9:10~18:00講習(12:10~13:00/昼食休憩)

2日目 8:30~17:40講習(12:00~13:00/昼食休憩)

3日目 8:30~19:10講習(12:00~12:45/昼食休憩)

4日目 8:30~19:50講習(12:15~13:05/昼食休憩)

5日目 8:30~15:30講習(11:40~12:25/昼食休憩)15:30~15:45閉講式

受講料:124,300円 (テキスト代、消費税含む。) 宿泊は無料

修了証及び特典:①修了者には修了番号を付した修了証を交付します。
②本修了者は「安全管理者選任時研修」の修了と認められます。
③修了者は、安全衛生推進者養成講習(登録安全衛生推進者等養成講習機関が実施)で、安全管理、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講じる措置等、安全衛生教育、安全衛生関係法令の講習科目の講師として担当できます。

 

東京安全衛生教育センターは清瀬駅から歩くと15分、バスだと5分くらい。宿泊荷物もあるのでバスがおすすめです。宿泊部屋にはTVと冷蔵庫が備わってます。

宿舎内の紹介

部屋からの景色・洗面所・洗濯機・乾燥機・大浴場・廊下・食堂

カリキュラム

1.企業経営と安全
2.安全管理者の役割及び職務とその問題点
3.総合的安全衛生管理
4.安全活動
5.労働災害の原因の調査と再発防止対策
6.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
7.労働安全衛生マネジメントシステム
8.指導及び教育の方法
9.作業標準の作成と周知
10.労働安全関係法令(労働者派遣法の関係条文を含む)
11.指導案の作成
12.役割演技(個人発表等・全体討議)

 

労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以後選任)に関しても、研修の修了が義務付けられました。本コースはその教育を担当する講師(インストラクター)を養成するもので、必要な専門知識を教育技術や指導案の作成等も習得します。

感想

工場や建築現場などで働いている方の中には、安全管理者について気になっている方もいるのではないでしょうか?安全管理者については労働安全衛生法第11条で定められており、作業場の巡回をして設備や作業方法に危険がないか確認したり、安全策を講じたりする役割を担います。安全管理者はすべての業種で設置しなくてはならないわけではなく、法律で定められた業種で、かつ常時使用する労働者が50人以上の事業場で設置が義務づけられています。また、安全管理者は、「一定の要件を満たし、且つ厚生労働省が定める研修を修了した者」、労働安全コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者の中から選任する必要があります。本研修では数多くの事例紹介や専門家の解説を交え、分かり易く、かつ効果的な教育となるよう構成していますので、より確かな知識/技能を持つ安全管理者選任時研修講師を養成しています。貴社の労働災害の予防対策として、あなたもお近くの安全衛生教育センターでの受講を検討してみてはいかがでしょうか。