概要

労働安全衛生規則等の一部が改正され、「テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフト)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)」が令和6年2月 1日から特別教育の対象となりました。特別教育は、学科4時間及び実技2時間を行うものとなっており、当支部会では学科教育4時間のみを下記のとおり実施いたしますので、受講されますようご案内いたします。今回は陸災防東京都支部会にお世話になりました。

受講費用:11,000円(教材費・消費税込み)

受講資格:どなたでも受講できます

講習時間:12:45~17:00(4時間)

備考:実技教育は、社内等でテールゲートリフターを使用して、テールゲートリフターの操作方法について2時間の教育を行ってください。

 

場所は丸ノ内線 四谷3丁目駅より徒歩3分 東京都トラック総合会館でした。

カリキュラム
 ① テールゲートリフタに関する知識 <1.5時間>
 ② テールゲートリフタによる作業に関する知識 <2時間>
 ③ 関係法令 <0.5時間> 

 

2024年2月より、テールゲートリフターを操作する業務に学科4時間・実技2時間の特別教育が必要となります。受講が必要となる業務は、テールゲートリフター自体の操作だけではなく、テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等の操作、昇降板の展開や格納といった操作なども含まれています。また、荷役作業を安全に行なうため、テールゲートリフターの昇降板にロールボックスパレットを載せるなど作業の補助を行なう人にも特別教育を受けさせることが望ましいとされています。本講習は、トラック運送業における労働災害防止団体である陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)が主催するテールゲートリフター特別教育です。受講生は100名でした。

感想

テールゲートリフターは、ロールボックスパレットや台車などと組み合わせて使用することにより、場所を選ばずに荷台からの荷の積卸しを簡便にする昇降装置として広範に使用され、近年特にその普及が進んでいる状況にあります。しかし労働者がテールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識していないことにより、テールゲートリフターからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、テールゲートリフターの操作は労働安全衛生法に基づく特別教育が必要な業務に加えられました。トラックドライバーには欠かせないテールゲートリフター。令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターによる荷役作業を行なえなくなるので、現在テールゲートリフターによる作業を行なっている人や、行なう可能性のある人は忘れずに特別教育を受講しましょう。