●概要
建設現場における労働災害防止を図るため、厚生労働省では「元方事業者による建設現場安全管理指針」を示しています。この指針において、元方事業者が実施すべき安全管理の具体的手法を示すとともに、統括安全衛生責任者については、教育を実施した者の中から選任するよう求めています。本講習は作業所において特定元方事業者が選任する統括安全衛生責任者に対する教育です。今回は建災防 東京支部にお世話になりました。
受講費用:11,880円(税込)
受講対象:元方事業者の工事現場責任者、並びに統括安全衛生管理業務担当者
講習時間:1日間 7時間の講義
場所は東京メトロ浅草駅より徒歩8分 東京都立産業貿易センター台東館でした。受講者数は72名。
●カリキュラム
□学科 7時間/1日間 <9:45~18:10>
・統括管理と事業者責任
・統括管理の具体的進め方
・労働衛生管理
・異常時及び近隣対策
・リスクアセスメント
統括安全衛生責任者とは、特定元方事業者(建設業及び造船業)の現場において、元方事業者の従業員及び関係請負事業者の従業員の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害防止のために指揮及び統括管理する者です。特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上(ずい道建設、橋梁建設など特定の仕事では30人以上)の場合、統括安全衛生責任者の選任が義務づけられています。統括安全衛生責任者教育とは、労働安全衛生法第15条第1項に基づく、統括安全衛生責任者の選任時の教育です。
●感想
建設現場においては、元請・下請等の作業員が混在して作業することが日常的におこなわれています。混在作業においては労働災害のリスクが高く、これらの労働災害を防止する一つとして、連絡調整および責任を明確化することです。そのため、厚生労働省の通達により統括安全衛生管理に関する教育を受けた者の中から統括安全衛生責任者を選任することとされています。統括安全衛生責任者の業務を行うために必要な免許等はありません。一般的に現場代理人(工場長、所長)など、元請け業者の代表者が選任されることが多いです。ですが、選任する側は統括安全衛生管理の教育を受けた人しか選任することができず、受けていない者からの選任は認められていないので注意してください。建設現場において適切な統括管理を理解するとともに、職場における安全衛生に関して参加者と相互理解を深めてみてはいかがでしょうか。