概要

印刷事業場で洗浄作業等に従事する労働者が集団で胆管がんを発症した事例にみるように、化学物質による労働災害を未然防ぐ対策が求められ、労働安全衛生法が改正され、リスクアセスメントの義務化等化学物質管理のあり方が見直されました。また、特定化学物質障害予防規則等の改正により健康障害防止措置や発がん性を踏まえた措置があらたに義務付けられました。本研修では最近の知見を踏まえ、特定化学物質等作業主任者の能力向上教育の講師養成を目的に行います。今回は東京安全衛生教育センターにお世話になりました。

研修期間:3日間 前日に入所可能(17時~19時)

1日目 8:00~8:40受付 9:10~18:45講習(11:45~12:30/昼食休憩)

2日目 8:30~19:00講習(12:00~12:45/昼食休憩)

3日目 8:30~16:30講習(12:00~13:00/昼食休憩) 16:30~16:45閉講式

受講料:77,000円 (テキスト代、消費税含む。) 宿泊は無料

修了証:修了者には修了証を交付し、特定化学物質等作業主任者能力向上教育インストラクターと呼称します。

 

東京安全衛生教育センターは清瀬駅から歩くと15分、バスだと5分くらい。宿泊荷物もあるのでバスがおすすめです。宿泊部屋にはTVと冷蔵庫が備わってます。

宿舎内の紹介

居住棟・呼吸用保護具・局所排気装置・実習室・プッシュプル型換気装置・測定結果

カリキュラム

1.作業環境管理
2.作業管理
3.健康管理
4.事例研究及び関係法令
5.化学物質にかかるリスクアセスメント
6.教育方法(教育技法・指導案作成・役割演技)

 

・「特定化学物質等作業主任者」とは、ガンなどを発症させるおそれのある特定化学物質から労働者を守るのが仕事です。特定化学物質を取り扱う現場では必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければならないと法律で定められています。

・「特定化学物質」とは、労働安全衛生法によって、労働者に健康障害を発生させる可能性が高い物質として定められた化学物質のことです。特定化学物質には第1類から第3類までがあり、なかでも第1類に分類されている物質は特に有害性が高く、厚生労働省の許可がないと製造できないことになっています。

感想

特定化学物質を用いる現場は多く、化学繊維や合成樹脂の製造所や有機溶剤の製造所、他にも医薬品の製造、香料の製造、印刷加工、クリーニングなどで用いられています。特定化学物質等作業主任者の具体的な仕事内容としては、特定化学物質による健康被害を防止するために、現場で衛生の確保をしたり、特定化学物質の取り扱いについて配慮したりすることが挙げられます。特定化学物質を扱う工場で働いている人はもちろん、これから働こうと思っている人も、資格を取得することで仕事に対する理解が深まります。現場で働く人々の命を守るため、大切な知識でもある労働安全教育の指導者等の講師養成講座を受講されてみてはいかがでしょうか。