火薬類保安講習会を受講しました | ソラニンの資格ブログ

    概要

    火薬類を取り扱うには甲種または乙種火薬類取扱保安責任者の免状または発破技士の免許が必要ですが、実際にはそれだけでは実務に従事することはできません。 実務に従事する(火薬庫や消費現場の保安責任者を務める・消費現場で発破を行う等)には全国火薬類保安協会(実際は各都道府県の火薬類保安協会)の実施する講習を受講しなければならず、この講習を受講して修了したことを証明する物が火薬類保安手帳/従事者手帳です。今回は神奈川県火薬類保安協会にお世話になりました。
    受講料:会員 13,800円 非会員 19,000円(消費税、手帳交付料を含む)

    講習時間:受付9:30~ 講習時間10:00~16:00(12:00~13:00昼休)手帳交付16:00~

     

    講習会場は神奈川県厚木市にある赤いレンガ作りが特徴の厚木市文化会館です。

    カリキュラム

    * 採石業のはじまり
    * 火薬類について
    * 火薬類の応用
    * 発破について

    * 事故事例

    * 関係法令

    保安講習を受講すると、甲種または乙種火薬類取扱保安責任者は表紙のビニールカバーが黒色で「火薬類保安手帳」の文字が金色で表記されている黒手帳(くろてちょう)。発破技士の免許は表紙のビニールカバーが青色で「火薬類取扱従事者手帳」の文字が金色で表記されている、青手帳(あおてちょう)が交付されます。中には所持者の顔写真が貼られており、所有免状の種類や保安講習の受講記録などを記載するようになっています。

    感想

    火薬類保安手帳/従事者手帳とは甲種または乙種火薬類取扱保安責任者または発破技士が実務を行う際に携帯することが義務付けられている手帳のことです。甲種または乙種火薬類取扱保安責任者の免状または発破技士の免許は一度取得すれば(不正行為や欠格事由該当で取り消し処分を受けない限りは)終身有効ですが、手帳は2年に1回ごとに「火薬類保安講習会」を受講しなければならず、「火薬類保安講習会」を受講しなかった場合は手帳は失効するため実務に従事できなくなります。火薬類はトンネル工事や建設工事現場、鉱物などを発掘する現場での発破作業などで用いられるほか、花火、大砲・ロケットなどの点火用の火薬として用いられるため、常に高い知識を求められる専門性の高い仕事です。火薬類取扱者は2年に1度のこの法定講習が義務づけられており、災害防止を徹底すべく資格が細分化されているのが大きな特徴です。