●概要
フルハーネス特別教育は、高所作業で墜落事故防止ための器具を、正しく安全に使用するための教育です。高さが2メートル以上の箇所にあって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用器具のうち、フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務は、当教育修了者が行わなければなりません。今回は建設業労働災害防止協会にお世話になりました。
受講料:12,010円 (内訳)受講料11,200円、テキスト代810円
受講対象者:満18歳以上
講習時間:9:20~16:45講習(昼食休憩あり)
浅草駅[東武線北口]から徒歩約4分 台東区民会館で受講しました。
●カリキュラム
学科
作業に関する知識 1時間
墜落制止用器具に関する知識 2時間
労働災害の防止に関する知識 1時間
関係法令 0.5時間
実技
墜落制止用器具の使用方法等 1.5時間
建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。
フルハーネス型の墜落抑止用器具のイメージ(出所:厚生労働省)
●感想
労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日からフルハーネス義務化が施行されました。厚生労働省は、高所作業で墜落を防ぐために労働者が着用する安全帯について、ロープなどを構造物に回して身体を支える「U字つり」など従来型の製品の使用を2022年1月から原則禁止するとしています。特別教育については猶予期間は設けられておりませんので、2019年2月1日以降フルハーネス安全帯を使用する場合は特別教育の受講が求められます。貴社の労働災害の予防対策として、この特別教育を受講されてみてはいかがでしょうか。