概要

この資格は建設業労働災害防止協会建設業安全衛生教育センターで宿舎に泊まり込みによる研修です。建設現場(作業所)における安全衛生管理の基礎的な知識・技術、安全衛生に関する規程、基準などについて研修するとともに、現場の若手技術者(工事主任)として、その職務を遂行する上で必要となる安全衛生管理全般に関する知識を修得し、現場の管理監督者を養成することを目的としています。

受講料:88.660円(食事代・消費税込み) 

定員:40名

研修期間:2泊3日 

1日目 13:00~13:30開講式 13:30~18:00講習

2日目 8:00~18:00講習12:00~13:00/昼食休憩)

3日目 8:00~15:00講習(12:00~13:00/昼食休憩)15:00~閉講式

 

建設業安全衛生教育センターの場所は千葉県佐倉市飯野852 センターの周りは大自然。勉強する以外にやる事ありません!

カリキュラム

教育内容

・建設業における安全行政と建設行政の動向
・労働安全衛生法及び関係法令の要点
・現場における安全管理の現状
・施工計画と安全確保
・作業手順と安全施工サイクルによる現場管理
・異常時・災害発生時における措置
・労働災害の防止責任と労災補償

工事現場には主任技術者と工事主任が両方います。しかし、工事主任の仕事と主任技術者の仕事は似ているため、この2つの違いがよく分からないという人もいるでしょう。主任技術者は、工事の施行計画を作成し、現場技術者に指導するといった監督業務が主な役割で、建設業法第26条によって、建設工事現場に配置することが義務付けられた役職です。一方、工事主任の役割は作業員が現場で安全に働ける環境を整備したり、工期が遅れないよう作業の工程を管理したりなど、現場の管理をすることです。建設業法で決められた役職ではありません。

感想

工事主任は資格が必要なく、経験を積んだ社員が選ばれるケースが多いです。ですが、工事主任も主任技術者も双方が工事の管理に携わり、その仕事は多岐に渡ります。管理・監督しながら作業に従事し、さらに管理業務に付随するさまざま業務を同時進行で行わなければいけません。それに加えてコスト削減による現場の少人数化、業務の専門・分業化によるコミュニケーションの煩雑化が大きな負担となっています。この研修では工事主任として、その職務を遂行する上で必要となる安全衛生管理全般に関する知識を修得し、現場の管理監督者を養成することを目的としています。千葉教育センターで講師をされてる方々は一流企業から派遣されて教鞭を執っておられます。この恵まれた環境で、高度な安全衛生管理技術と安全衛生管理の専門知識を修得してみてはいかがでしょうか。