局所排気装置等定期自主検査者講習を受講しました | ソラニンの資格ブログ

    概要

    局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう法令で義務づけられており、また、これらの検査方法については厚生労働省から「定期自主検査指針」が示されています。本コースは、これらの検査を行う検査者として必要な知識及び技術について研修します。今回は公益財団法人 神奈川労務安全衛生協会にお世話になりました。

    受講費用:23,090円(税込み・テキスト代含む)

    受講資格:1.衛生工学衛生管理者の免許を有する者 2.作業環境測定士の資格を有する者 などその他条件あり

    講習時間:1日目: 9:00~19:05 2日目: 9:00~18:55

     

    (公社)神奈川労務安全衛生協会はJR関内駅より徒歩7分の場所にあります。右はモデル装置

    カリキュラム

    1.労働衛生一般
    2.労働衛生関係法令
    3.局所排気装置及びプッシュプル型換気装置に関する知識
    4.除じん装置に関する知識
    5.検査に使用する測定器等に関する知識
    6.局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針
    7.除じん装置の定期自主検査指針
    8.フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査方法(実技)
    9.ファン及び電動機に関する検査方法(実技)
    10.ろ過式除じん装置に関する検査方法(実技)
    11. その他の除じん装置に関する検査方法(実技)
     

    局所排気装置は、蒸気・ガス・粉じん等の有害物質をフードから吸い込み、ダクトにより搬送させ送風機で屋外へ排出する一連の装置で、制御風速を保持するものをさします。局所排気装置の点検は、「作業環境の保全・作業者の健康」を維持するために必ず1年に1回、有資格者が行いその結果を記録・保存しておくことが法律で決められています。もし、点検を怠ると法律違反だけではなく作業者の健康、安全を守ることができません。さらに、局所排気装置が壊れていることに気付けず有害な物質を外に排出する危険性もあります。※有害な物質を外に排出しないように空気清浄装置で洗浄化した空気を外に排出しています。

    感想

    厚生労働省が出している「局所排気装置等の定期自主検査指針」通りに検査を実施するのなら、法律上、特に資格は求められていません。※有資格者でないと行えない特定自主検査もあります。しかし、点検を行うには一定の知識・技術が必要になるので、適切な検査を行うのであれば「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を修了した者が検査を行うのが望ましいです。自社で点検の必要性があるようでしたら、 お近くの安全衛生協会での受講を検討してみてはいかがでしょうか。