概要

現場管理者統括管理講習講師養成講座とは建設業労働災害防止協会が行う講師養成講座です。元方事業者の労働者と各請負人の労働者数の合計が50 人以上となる作業所では、特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業所全体を総括管理させなければなりません(安衛法第15 条)。統括安全衛生責任者の選任は、厚生労働省の通達により、統括安全衛生管理に関する教育を受けた者の中から選任することとされています。
この講座は、統括安全衛生管理に関する教育(統括安全衛生責任者に対する安全衛生教育(建設業))を担当する講師を養成する教育です。

受講料:35.000円(テキスト代、消費税を含む)

定員:50名

講習時間:日目 9:00~17:00講習12:00~13:00/昼食休憩)

        2日目 9:00~16:30講習(12:00~13:00/昼食休憩)16:30~16:50閉講式

 

労働安全衛生法では、事業場の労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者を選任することが義務づけられています。

カリキュラム

【第1日】
* 労働災害の現状と建設業における安全衛生の推進
* 特定元方事業者(元方事業者)の責務
* 統括安全衛生管理体制と統括管理の具体的な進め方
* 労働衛生管理
【第2日】
* 教育技法
* 異常時等の措置及び工事施工に伴う近隣対策
* 事業者責任
* 危険性又は有害性等の調査と低減措置

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければなりません。

労働者が50人以上の事業場では、衛生管理者と産業医の選任が必要となります。また、製造業や建設業などの法令で定められた業種では、安全管理者の選任も必要です。

さらに事業所の規模が大きく、労働者が1000人以上になると、安全管理者と衛生管理者を指揮する「統括安全衛生管理者」の選任をすることになっています。統括安全衛生管理者は、業種によっては、労働者が100人以上から選任が必要となります。

感想

労働者数が10名以上の事業場では、その労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者の選任、また労働基準監督署への届出が必要です。各管理者の設置条件は、業種や労働者数によって異なりますので、法令をしっかりと把握したうえで、選任や届出を正しく行っていくことが大事です。今日もご安全に!

※「ご安全に」は、その昔、ドイツの炭鉱夫たちの間で使われていた「ご無事で!(Gluckauf、グリュックアウフ)」という挨拶が由来とされています。