著作権侵害では削除されない? | 池袋駅北口の「ぐんまのやぼう」

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前記事の続きです。
私は法曹関係者じゃないので“一般人の素朴な疑問”として読んでくださいね。

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著作権の考え方」を読んでいたらさらに不思議な文章を見つけました。最後のQ&Aです(批評を目的とした引用です)

Q著作権を侵害しているブログを見つけました!
A著作権の侵害は、著作権者からの申告がないと対応することができません。著作権者の方にお伝えください。

これは

  アメブロが独自の判断で著作権侵害を理由に記事を削除することはありません。

としか読みようがないです。

著作権の侵害は親告罪なので、著作権者が告訴しない限り罪に問われることはないはずです。でもこれは著作権者が告訴しなければ著作権の侵害にはならない、ということを意味してるんでしょうか?どう考えても違うと思います。

著作権者が著作権侵害の事実を見つけた場合、告訴するのにかかる時間や手間、受けている被害の大きさを考えて告訴するか否かを判断するわけであって、著作権侵害と判断したらすべて告訴するわけでもないでしょう。これは著作権者がアメブロにその事実を申告するか否かについても同様だと思います。

アメブロは最初にリンクした文章でどういうものが著作権侵害にあたるか明確に記しているわけですから、記事の内容が著作権侵害にあたるか否かを(独自に)で判断できるはずです。つまり最初に引用したQ&Aは、アメブロはたとえ著作権侵害の事実があると確認できる場合でも著作権者の指摘がなけりゃその記事は削除しませんよ、と言っているわけですね。

著作権侵害の事実を知って放置したとすればアメブロも著作権侵害の“共犯”で訴えられておかしくないと思うのですが“通報の窓口はおかない”と言う意味のことを言っているわけですから、イコール「著作権侵害の事実を知ることはない」ということで、何があっても「私達は知りませんでした」と言い逃れるつもりなんでしょうか。

ここからが本題です。

私の場合最初風記事ばっかし書いてたわけで、何度も記事が閲覧不可になりました。そのうちにこういう表現は許されて、こういうのは許されないんだというのを学びました(^^;;

だから閲覧不可にならなければその記事に問題はないんだと考えることにしました。

その後、池袋ハリウッドの純烈や他のミュージシャンのステージを見る機会があり、さらにそれを写真に撮ることができました。とうぜん記事にしたいわけですが、記事にしていいものだか悩みました。著作権や肖像権の観点からそういうことが許されるのか、ということでです。

けっきょく、使う画像はご本人にお見せしても恥ずかしくないもの、喜んでもらえるようなものだけを使う、画質(画素数)をむやみに上げない、記事を読んだ方がステージを見に行きたくなるような記事を書く、金銭的な利益を得ない、というような自分なりのルールを決めて記事を書き始めました。

形式的には著作権や肖像権の侵害があるにしてもこの範囲であれば(アメブロも著作権者も)許容してくれるだろう、(風記事のときのアメブロの対応から考えて)もし問題があれば記事は閲覧不可になるはずだ、とも考えました。

そして一度も記事が閲覧不可になったことはなかったので、私の記事には問題はないのだと思うようになり、自信をもって記事を書けるようになりました。

でも、上のQ&Aを見るかぎり著作権侵害があろうとなかろうと(アメブロの判断で著作権侵害を理由に)削除されることはなさそうです。肖像権に関してもおんなじなんでしょう。

このまま池袋ハリウッドのステージの取材記事を書いてもいいもんなんでしょうか。ちょっと怖くなっています。

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昨日の記事で「基本自分で撮った写真・動画しか記事に使わない、他の著作物(文章)の引用は最小限に留めるという方針なので著作権法違反で告訴されることはありえないと信じてますよ。」と書いたのですが、自分で撮った写真しか使わなければ著作権侵害にならないかというと(たぶん)それは違うでしょう。

例えば純烈のステージの写真を撮れば、衣装をデザインしたデザイナーさんや、ステージを作った大道具さん(?)、ダンスの振り付けをされた方の著作権を侵害していることになると思います。著作権侵害にならないと思って記事にしているわけではなく、上に書いたような方針で記事を作れば許容される範囲だと思って(信じて)記事にしているだけです。

著作権侵害にならない写真って「花鳥風月」しかないと思います。

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