離婚を考えるなら | 離婚や夫婦の間の問題

離婚や夫婦の間の問題

離婚や夫婦問題についてアレコレ考えたことを書き綴ってみます。

離婚したい>
「離婚したい・・・」そう思う人、考える人は大変多いのです。
結婚生活というものは、良いことばかりではありません。夫婦として色々な夫婦問題や障害もあるでしょう。
すでに仮面夫婦で夫婦仲が破綻している状況、心がすれ違ったまま何年かけても関係修復が難しい家庭内別居状態・・・。
夫婦として修復が難しいのであれば、離婚を決意した方が良いこともあるのです。
不倫という関係を続けて配偶者を傷つけてしまったり、裏切り行為を続けていても、夫婦としては何も解消されません。

<きっかけは自分で作る>
「離婚したい」ということは、自分からは言い出しづらく、後ろめたい思いをすることがあるでしょう。
また、愛は無くても情はあるかもしれません。
「キッカケが無い、タイミングが悪い」と言って離婚を先延ばしにしていても、離婚するきっかけやタイミングは待っていても訪れません。自分で作るしかないのです。

<離婚するには大変な労力が必要>
「離婚は結婚の10倍大変なものだ」とよく耳にします。
まったくその通りで、離婚は膨大な時間を浪費して、心身を疲労させていく行為なのです。
それなりの覚悟がないと立ち回れません。
いろいろな離婚問題が絡んでくるのです。
慰謝料・養育費・親権・財産分与・住居問題・子供の学校・姓(名前)の問題・・・・
そして、夫婦間の話し合いがスムーズであれば協議離婚で良いのですが、上述した離婚問題で揉めてしまうような場合は、離婚調停や離婚裁判に発展してしまいます。
夫婦間に第三者(弁護士・友人・知人)を介入することによって、スムーズになることもあれば、逆効果もしばしばあるのです。

<離婚経験者に相談してみる>
離婚を決意する前に自分の周りに離婚経験者がいないか探してみて下さい。
離婚する前と離婚してからの状況と心境を直接聞いてみるようにして下さい。
経験者でしかわからない事をきっと教えてくれるでしょう。
参考にしてみてからでも離婚は遅くはありません。
時間をかけて、人の意見を聞きながらじっくりと考えてみましょう。
それでもやはり、「離婚したい」という決断に至れば、離婚に向けて動き出すようにしましょう。

<離婚と養育費>
<離婚養育費について>
離婚しても親は、子供を育てる扶養義務があります。
離婚して、子供が相手に引き取られて、一緒に生活していなくても、子供の養育費を負担する義務があるのです。
養育費は子供の健全な養育の為に必要になるお金です。
金銭的余裕のある方が支払わなければいけないものではありませんし、絶対に男性のみが払うものでもないのです。
また、親権をもっていないから、会わせてもらえないからといって、養育費を支払わなくて良いわけでもありません。
養育費は、離婚した相手に払うのではなく、あくまで子供の権利として、子供に対して払うことなのです。

<養育費支払いは義務>
養育費というのは、経済力がある場合に支払うというような、生活扶助義務ではなく、自分の生活に全く余裕が無い場合や借金がある場合でも必ず支払う生活保持義務となります。
養育費の金額や支払い期間・支払い方法を決めたら、それを書面化して公正証書にしておくことをお勧め致します。養育費を公正証書にしておくことで、支払われない場合には、財産や収入を差押えすることが可能になるからです。
通常、差押さえは、給与の4分の1までしか差押さえできないのですが、養育費の場合、給料の2分の1まで差押さえることが可能となります。

<離婚養育費の決め方>
子供を引き取って離婚する場合、相手から慰謝料とは別に子供を育てるために必要な養育費を請求できます。
離婚をしても子供のことを最優先で考える必要がありますので、子供を育てていく養育費をきちんと確保しなければなりません。
養育費の額は、両親の所得・子供の年齢・教育費・生活環境などを基準にして夫婦で話し合って取り決めることとなります。

<養育費請求の調停>
夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。
調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が審判して決定になるのです。
一度取り決めた養育費は、事情によっては変更することが可能です。
生活している中で、養育事情に変化があれば養育費の増額や減額、または免除を求めることができ、話し合いで解決できない場合には、調停を家庭裁判所に求めることができます。

<養育費の増額を求める場合の理由>
・入学や進学、授業料などの教育費の必要性
・病気や事故による治療費の必要性
・転職や失業による生活水準の悪化

<養育費の減額の求める場合の理由>
・病気や事故による支払い能力の低下
・転職、失業による支払い能力の低下
上述のような病気や事故など、本人の意思とは全く関係無く発生した、止むを得ない事情がある場合のみ養育費の増額や減額、または免除を求めることができます。
また、「離婚してくれるなら、養育費はいらない!」と離婚成立時に約束してたとしても上述内容に該当している場合には、改めて慰謝料を請求することが可能となるのです。
子供を引き取って再婚する場合には、貰っていた養育費が減額になったり、免除になることが考えられます。

<離婚養育費の金額・期間>
養育費は、話し合いの上で、いつまで受け取れるのか、支払うのか、期間を取り決めます。
子供が成人するまで、大学卒業するまで、高校卒業するまでと様々なケースがありますが、一般的には、未成熟の子供に対して支払い義務が発生します。
未成熟の子供とは、経済的理由などから成熟していないとみなされる場合を意味していて、学生で収入がない年齢の子や、親の扶養を受ける必要のある子供という場合が該当することになります。
養育費支払い期間、受け取り期間は、状況によって夫婦が話し合って取決めることが可能です。
一般的には、子供が就職して生活力を持てるまでという場合の18~22歳位が多いようです。
養育費の金額は、1ヶ月分として、子供1人の場合には、2~4万円、子供2人の場合には、4~6万円という金額が多いようです。
受け取る側としては、金額を多く設定して、相手に納得させたい気持ちは理解できるのですが、支払う側は、かなり長期間に渡って支払いを続けていくことになるので、金額が多いとそれなりの負担になって、次第に支払いたくない気持ちになり、滞ってしまったりするのです。

<養育費不払い、遅延をさせないために>
この養育費に関してですが、裁判所の統計では、離婚後に養育費が不払いや、支払い遅滞になってしまうケースは、約8割にもなるそうです。
このように、養育費は分割の支払いが一般的ですが次第に支払われなくなることが多いようですから必ず口約束でだけではなく、離婚協議合意書や公正証書にしておく必要があります。
その際には毎月の養育費用だけではなく、支払いを遅滞した場合の利息、給与等を差し押さえる条項を必ず記載しておく必要があるのです。
養育費の金額・支払い方法・支払い期間を取決めても、それがきちんと実行されて守られないと何の意味もなくなってしまいます。

<養育費支払いが滞った場合の対処>
それでも支払いが滞った場合には、次の手順で行動するようにしましょう。
①電話・メール・手紙・内容証明などで催促の連絡をする。
②相手と直接会って話し合いの場を持つ。立会人がいた方が良いでしょう。
③家庭裁判所の調停・審判=強制執行や支払い命令となる。
④家庭裁判所より相手に「履行勧告」「履行命令」
⑤給料、収入の差し押さえ

<離婚と親権>
<離婚の際の親権について>
離婚後の生活を考えた時に、「自分一人で子供を育てられるだろうか」、「子供を引き取って生活できるだろうか」など、子供の将来を最優先に考えなくてはいけません。
このような不安から離婚することが出来ずに、子供のために我慢して今のままの生活を選ぶ人も多いようです。
自分の子供が可愛いのは、親なら誰もが思う当たり前の気持ちです。
不幸にしてもいいなんて思う親などいるわけがありません。
離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、どちらが子供を引き取るのかを決める必要があるのです。
それは父親か、母親のどちらが親権者になるかを決めなければならないということになります。

<親権者が決まらなければ離婚できない>
離婚の際に、子供を奪い合うケースもあれば、また譲り合って責任放棄する親たちがいるのが現状です。離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりません。
慰謝料・財産分与・養育費などが決まっていなくても離婚はできますが、親権者が決まらなければ離婚はできないのです。
このようなことからも夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚するにあたって子供の問題は最も重要なことであるといえるでしょう。

<親権がなくても養育する義務はある>
離婚で親権者にならなかった方の親は、子供の扶養義務権利はなくなりますが、親であることは変わりありません。
離婚をしても、親は未成年の子供を養育する義務があるのです。
子供を引き取らなかった親も、養育費を支払うなど、親としての義務を果たさなければなりません。
離婚して親権者になるということは、未成年の子供を一人前の大人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、その権利を果たすことになるのです。

親権とは、親の子供に対する『身上監護権』と『財産管理権』の二つの権利を合わせたものをいいます。
身上監護権とは、子供を身近で守り育てて、教育をすることのできる権利のことです。
財産管理権とは、子供の財産を管理する権利および子供の財産上の法律行為に関する代理権のことです。

<親権は分けて持てる>
子供が複数いる場合、父と母が分けて親権を持っても構わないのですが、子供の環境・人格形成の面から考慮し、どちらか一方に統一することを原則としています。
親権から監護権を分離して定めることもできるのです。
例えば、父親を親権者と定め、母親を子供と一緒に暮らす監護者と定めることができます。
但し、親権者と監護者を別々に定めるのは、例外的な場合です。
できるだけ、親権と監護権を分離することなく、父母のどちらか一方を親権者と定めた方が良いでしょう。
もし、親権と監護権を分離する場合には必ず離婚協議書を作成して記し、後のトラブルを未然に防ぐようにしましょう。

<身上監護権>
子供と暮らして身の回りの世話、しつけ、教育をすることの権利です。
<財産管理権>
子供に財産がある場合、子供が法律行為をする必要があるときに、子の代理として契約したり、財産管理を行なうことの権利です。

<離婚と財産分与>
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した共有財産を、離婚する際に、又は離婚後に清算することを言います。
財産とは土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券、婚姻生活に必要な家財道具などです。
一般的に結婚した後に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらかのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたと見なされます。そしてそれが、夫婦共有財産であると考えられているのです。
よって、離婚の時には、その財産の半分は配偶者のものであると考えて良いのです。
離婚の方法や原因に関わらず、法律で正当に認められた権利で、原則として公平に分与されます。

<財産分与は扶養の意味も持つ>
しかし、財産分与には、経済的に弱い立場の配偶者が、離婚後の生活に困らないようにするという扶養する意味もあります。
例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で働けない場合、乳幼児がいるから働けない場合など経済的に困難な状況にあるとき、離婚後に経済的に自立し、生活が安定するまでの間、生活を保障しなければなりません。

<財産分与でトラブルにならないために>
また、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの離婚原因)に対する慰謝料は、財産分与とは別の権利ですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合もあります。
財産分与は慰謝料の意味を含める場合もあるのです。
また、離婚原因をつくった側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、減額されることもあります。
このように、離婚の際の財産分与には、扶養的な意味や慰謝料的要素などを含んでいるのです。
このように合わせ持つ場合が多いので離婚後のトラブルを避けるためにも、どのような内容が含まれているのか、離婚協議書にきちんと明記しておきましょう。

<結婚を後悔している>
結婚したけど離婚したい、結婚を後悔してる・・・。 そう考える人も少なくありません。
好きな人ができた・・・
結婚している既婚者でも、男性であり、女性である以上、配偶者以外の異性を好きになってしまうことはあるものです。
その異性を意識してから恋愛に発展してしまう可能性も充分にあるものです。
配偶者以外の人を好きになり、でも自分は結婚しているので夫婦生活を続けようと我慢します。
ストレスを感じながら結婚生活を送ってもうまくいくことの方が多いものです。
だんだんと気持ちが離れていくと同時に、相手の嫌な部分ばかり目に付いてしまいます。
好きで結婚したのに、もっと好きな人が現れて結婚を後悔してしまうのです。

この場合、自分から「離婚したい・・・好きな人がいる・・・」と切り出すには相当の覚悟が必要となります。
相手の気持ちが離れて、向こうから「離婚したい」と言ってもらえたらどんなに楽かと考えます。
一時的な感情ではないか?を自分でよく考えてみて、本気で結婚を後悔して離婚を決意するならば、離婚に向けて動き出しましょう。