【テーマ】
論文的中答練第09回&論文答練強化ゼミ第08回議事録
論文的中答練第10回&論文答練強化ゼミ第09回議事録
先週は、議事録の配信ができず申し訳ありませんでした。
2週分、まとめてお送りします
※ 購読者数約80名
【説明】
皆様、こんにちは
TAC専任講師 湯浅竜です
★★★【1.議事録】★★★
論文的中答練第09回@新宿校
・前回の講評(配布資料参照)
・実案が苦手な人の特徴(実案の勉強から離れている期間が長いため)
・損害賠償請求(民415/民709)
・均等論
条文に根拠がない論点は「趣旨」も書けると良い(合否に影響が出るレベルのものは少ない)
・法域の表記について
・記載量の検討(10個のプロセス>プロセス7)
・侵害4パターン
論文答練強化ゼミ第07回@新宿校
前回の復習
今回のテーマ
□ Q1.存続期間延長登録制度を設けた趣旨を説明せよ
□ Q2.過失の推定(103条)の規定を設けた趣旨を説明せよ
□ Q3.具体的態様の明示義務(104条の2)を設けた趣旨を説明せよ
□ Q4.実29条の2を設けた趣旨を説明せよ
□ Q5.実29条の3の趣旨を説明せよ
論文的中答練第10回@新宿校
・前回の講評(配布資料参照)
・実案が苦手な人の特徴(改めて)
・個別学習相談(現在、希望者4名)
他に希望があれば、湯浅までメールをいただければと思います。
・1週間の平均時間
23.2時間~27.2時間
・特許請求の範囲、明細書
意義(青本36条)、留意点(条文)
・職務発明(原則⇒例外)>詳細は先週の講評を参照
論文答練強化ゼミ第08回@新宿校
前回の復習
今回のテーマ
□ Q1.存続期間延長登録制度を設けた趣旨を説明せよ
□ Q2.過失の推定(103条)の規定を設けた趣旨を説明せよ
□ Q3.具体的態様の明示義務(104条の2)を設けた趣旨を説明せよ
□ Q4.実29条の2を設けた趣旨を説明せよ
□ Q5.実29条の3の趣旨を説明せよ
★★★【2.質問共有】★★★
Q
今日の答練(第9回)の問題Ⅰですが早期審査は解答として不適切ですか?
A
問題ありません。過去問でも公表論点に挙げられています。
Q
乙が実施しているか不明なので優先審査は書かなかったのですが、その判断は誤りでしょうか?
A
「不明」だから「書かない」という考えは、危険かもしれません。
「不明」な場合には「書かない」という判断の他にも、「場合分け」で「書く」こともありえます。
本問であれば、「乙が実施している場合は優先審査」という記載もあり得ますので、注意してください。
Q
101条4号、5号は「方法特許」を想定したものになりますが、製法特許は入らないのですか?
A
入ります。2条3項3号のカッコ書きは2号を受けているためです。
また、単純方法に用いるのみ品が間接侵害になるのに、製法特許に用いるのみ品が侵害にならないのはバランス悪いですね。
Q
権利が消尽することにより、その後の権利行使が認められない理由として、「黙示の実施許諾がされたとみなせるから」という理由づけは不要でしょうか?
A
BBS事件が参考になります。
国際消尽については、「黙示の実施許諾」について触れられていますが、国内消尽については特に言及がありません。
無理に、「黙示の実施許諾」と記載する必要はなく、「商品の流通を円滑に」「特許権者に二重利得不要」の2つを示せばOKです。
この辺り、以下に詳しいです。
http://www.lawandpractice.jp/files/yongou/shinnyou.pdf
Q
訂正請求に際しての「一群の請求項」は訂正「前」と「後」のどちらを基準に判断するんですか?
A
訂正「後」です。
本道先生のブログがわかりやすいです
http://hondosemi.exblog.jp/18715195/
また、
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/267/267tokusyu2-2.pdf
でも詳述されています。
Q
問題Ⅰ設問1(2)についてですが、これは「出願時の留意事項」を問うているので、一般的に出願した後に請求する出願審査請求は不要ではないのでしょうか?
A
ご指摘の通り、出願審査請求は出願と同時にというよりは、3年の期限間際にされることの方が多いかもしれません。
しかし、必ずしもそれに限られるわけではないので、本問で記載すること自体は問題ないと思います。
なお、職務発明や新規性喪失の例外よりは重要度下げてもいい論点だと思いますので、それほど気にしなくても良いかもしれません。
Q
問題Ⅱ設問4は、見慣れた判例と異なると思うのですが、、、
A
その通りですね。私も見落としていました。
無効審決取消訴訟の単独提起の可否は、通常審判日請求人が複数いる場合(つまり共有特許権者)で、無効審判に対して「棄却審決」がだされた場合を想定したものです。
本問は、「認容審決」ですので、主語が違いますね。
普段使い慣れた、「保存行為」等のキーワードは使えません。
(参考)
『最高裁判決平成12年2月18日(事件番号:平成8年(行ツ)第185号)嗜好食品の製造方法事件)』
「本件訴訟は、Xら及び訴外2社が共同しYらの特許の無効審判を請求したのに対し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので、Xらのみが右審決の取消しを求めるものである。このような場合、審決の取消しを求める訴えは、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないから、本件訴訟は適法である。」
★★★【3.答案作成テクニック】★★★
【テクニック12】
答案構成は「略語を多用」する
【説明】
形式ルール、というわけではないですが、答案構成について少しお話します。
講義でもよく述べていますが、答案構成は少しでも「効率よく」行う必要があります。
時間の削れるテクニックがあれば、いくらでも取り入れてください。
テクニックの一つに「略語」があります。
例えば、いちいち「発明イ」と書くのは、大変ですので、「発イ」と略語で示すと良いでしょう。
条文番号も「29条1項3号」と書くのではなく、例えば、「2①3」と書くことで、時間の削減が可能になります。
優秀答案等で、他人の答案用紙を見る機会はあるでしょう。
しかし、「答案構成用紙」を見る機会はあまりありません。
もし、成績の良い受験仲間がいる方は、「答案用紙」はもとより、「答案構成用紙」を見せてもらってください。きっと、成績アップのヒントが隠されています。
★★★【4.お知らせ】★★★
(1)論文答練強化ゼミ
合格答案量産テクニックである、「論文答案作成のための10個のプロセス」をマンツーマンで指導させて頂きます
http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_kyouka.html
(2)法改正(今年の試験制度には関係ありません)
特許法等
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html
著作権法
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1400L_U4A310C1CR0000/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━≪2014年向けクラス担当講義一覧≫
★1.論文(必須科目)マスターコース(TAC新宿校) ★2.選択科目著作権法対策(TAC渋谷校、通信) ★3.合格サポート定期便 → http://p.tl/ZaBh
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≪参考ブログ一覧≫
★1.【40点台の答案を作成しないテクニック】 http://p.tl/JDqd
★2.【10個のプロセスの全体像について】 http://p.tl/_RGA
★3.【予習の仕方 ~論文基礎講義編~ 】 http://p.tl/cOXd
★4.【講義の受け方 ~論文基礎講義編~】 http://p.tl/640X
★5.【復習の仕方 ~論文基礎講義編~】 http://p.tl/LjL9
★6.【答案作成テクニック(形式面のポイント)】 http://p.tl/640X
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