湯浅です
参考までに弁理士試験に関わる、弁理士法・弁理士法施行規則の条文です。
(一部抜粋)
【弁理士法】
参考までに弁理士試験に関わる、弁理士法・弁理士法施行規則の条文です。
(一部抜粋)
【弁理士法】
第二章 弁理士試験等
(試験の目的及び方法)
第九条 弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
(試験の内容)
第十条 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令
二 工業所有権に関する条約
三 前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
一 工業所有権に関する法令
二 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。
【弁理士法施行規則】
第二章 弁理士試験等
第一節 弁理士試験
(試験科目の内容等)
第四条 弁理士試験の科目のうち、法第十条第二項第一号 及び同条第三項 の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
一 特許及び実用新案に関する法令
二 意匠に関する法令
三 商標に関する法令
2 法第十条第一項第一号 、同条第二項第一号 及び同条第三項 の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。