2012論文直前答練 第7回(解説後記) | 弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

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弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)

2012論文直前答練 第7回(解説後記)

答練で説明した話を備忘録として以下列挙

・前回の講評
・論文ファイナルチェックテキスト
 ⇒ 当日教室受け取り
 ⇒ 事前であれば受付受け取りも可能
・一般論は一般論で解答する
・記載量を調整してから、論点の取捨選択を行う。
・一部解説補足
 パリ優先権の承継について
  解説について一部補足します。
  (ご質問が多かったため、誤解を与える説明をしたかと反省しています)
  パリ優先権は、正規かつ最先の出願をしたものに発生します。
  本問では、第1国出願人と第2国出願人は「甲」です。
  したがって、パリ優先権の承継は不要です。
  
  なお、創作者が第1国出願を行い、第2国出願は別の者が行う、という場合は話が変わります。
  創作者の第1国出願によりパリ優先権が発生するため、第2国出願をする者は、
  「意匠登録を受ける権利」の他に、「パリ優先権」も承継する必要があります。

 

2012論文答練強化ゼミ 第6回

ゼミで説明した話を備忘録として以下列挙

・個別学習相談
・単一性は落としやすい
 ⇒ 「自分なりのチェックリスト」を作る
   論点の数は多くて「5つ」くらい
・条文⇒解釈⇒あてはめ ができるのがプロ
・宇宙空間、南極
・サル、子供
・選択本試験終わりに「お疲れ様会」をやる予定
 ⇒メルアド告知
・H24短答本試験 問題60 枝1
 ⇒ 審判便覧
「2.登録異議申立人
登録異議申立制度は、「何人も」登録異議の申立てができる制度であり、利害
関係人に限定されない。
なお、登録異議申立人が死亡した場合、合併により消滅した場合は、申立てに
ついての地位を承継することはできない。」

 参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/66-02.pdf

・ミニテスト、18:00UP
・個別添削アドバイス
・口頭試問(定義、趣旨、判例の理由付け等)
・答案添削


なお、ここに列挙したことのほとんどは、すでに「論文応用答練」「論文的中答練」「論文上級講義」で話したことと重複しています。

⇒各講義の位置づけ
 【初学者向け】
   「論文基礎講義」(インプット)、「論文応用答練」(アウトプット)
 【中上級者向け】
   「論文上級講義」(インプット+アウトプット)
 
また、「論文基礎講義」+「論文応用答練」(初学者向け)or「論文上級講義」(中上級者向け)を受講済みの方は、新しい話はほとんどありません。
今まで説明してきた「テクニック」を試す場として、「論文的中答練」「論文直前答練」を活用しましょう。

~ 「勉強」はいかにシステマチックに行うかがカギ ~

以上