以前にも取り上げたかもしれませんがもう一度お知らせします
介護サービスの要介護1~5、又は
介護予防サービスの要支援1~2と認定された方で
お家の改修工事をする場合、住宅の改修費の支給という
(利用限度額とは別枠の)サービスがあるのをご存じですか!?
介護サービスとは、要介護1~5と認定された方が、
自立した生活ができるためのサービスです。
「居宅サービス」か「施設サービス」を選び、
ケアプランを作成しサービスを利用します。
限度額の範囲内で、1割の自己負担でご利用いただけます。
「居宅サービス」の利用とは自宅介護を中心としたサービスになります。
希望するサービスを選び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。
又
介護予防サービスとは、現在の状態の維持、
改善の可能性の高い要支援1・2と認定された方が、
地域包括支援センターによって、介護予防ケアプランを作成し、
少しでも要介護状態にならないよう利用するサービスです。
限度額の範囲内で、1割の自己負担でご利用いただけます。
※居宅サービスの場合、要介護度ごとに利用できる上限額が決められていますが、
限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担でサービスが受けられます。
その範囲内の居宅サービス以外の別枠のサービスとして下記の住宅改修費の支給があります。
住宅改修費の支給 |
居宅内の段差の解消、手すりの設置等ができます。 | 20万円まで |
施工例:
和室と洋室の段差解消
もしかして利用できるのでは・・・・
と思われた方はぜひスナガ[建築リフォームセンター]まで
お気軽にお問い合わせください