ご存知ですか~!?その2 | (株)スナガ 建築リフォームセンターのブログ

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リフォームやオール電化に関する事、スタッフ-の個人的な事、日々の出来事など・・・

以前にも取り上げたかもしれませんがもう一度お知らせしますアップ


介護サービスの要介護1~5、又は

介護予防サービスの要支援1~2と認定された方で

お家の改修工事をする場合、住宅の改修費の支給という

(利用限度額とは別枠の)サービスがあるのをご存じですか!?ニコニコ



介護サービスとは、要介護1~5と認定された方が、

自立した生活ができるためのサービスです。

「居宅サービス」か「施設サービス」を選び、

ケアプランを作成しサービスを利用します。

限度額の範囲内で、1割の自己負担でご利用いただけます。

「居宅サービス」の利用とは自宅介護を中心としたサービスになります。

希望するサービスを選び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。




介護予防サービスとは、現在の状態の維持、

改善の可能性の高い要支援1・2と認定された方が、

地域包括支援センターによって、介護予防ケアプランを作成し、

少しでも要介護状態にならないよう利用するサービスです。

限度額の範囲内で、1割の自己負担でご利用いただけます。


※居宅サービスの場合、要介護度ごとに利用できる上限額が決められていますが、

限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担でサービスが受けられます。



その範囲内の居宅サービス以外の別枠のサービスとして下記の住宅改修費の支給があります。

住宅改修費の支給
居宅内の段差の解消、手すりの設置等ができます。 20万円まで

  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

    施工例:

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    和室と洋室の段差解消


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    トイレに手摺


    (株)スナガ 建築リフォームセンターのブログ
    階段に手すり

  • もしかして利用できるのでは・・・・!?目

    と思われた方はぜひスナガ[建築リフォームセンター]まで

    お気軽にお問い合わせください音譜