
桜が綺麗。
泉佐野市役所前の道路。


3月11日の2~3日前に嫁さんとニュージーランドの地震の話をしてました。地震が起きる2日前にクジラが海岸に100頭打ち上げられたんやて、その2日後に地震起こったんやて、ニュースに載ってるで。ふ~ん。・・・それから、宮城県沖にクジラ50頭打ち上げられたって載ってるで・・・。 宮城県で地震起きるかもしれんなあ?・・・と話してました。まさか本当に起きるとは・・・
3月11日の宮城沖大地震で被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
3月11日の宮城沖大地震で被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
市街化調整区域とは、昭和45年6月、都市計画法の整備により、定められる都市計画区域(用途地域)による区域区分のひとつです。
新たに住宅を建てたり、増築することが出来ない地域です。
昭和45年以前から建てていた住宅はどうなるのか?
昭和45年に都市計画法の線引きにより、調整区域になったことから、それ以前に住宅が建っている場合、下記の条件を満たしておれば、住宅を建てることが可能でした。
記)
①敷地の大きさや形状が変わらない。
②地目が宅地である。
③地目が宅地ではないが、宅地並みの税金を支払っている。
「既存宅地」と呼ばれたものです。が・・平成18年に既存宅地がなくなりました。もうひとつの建てれる方法は、農業従事者用住宅でした。
農業従事者用にもいろいろ条件があります。
しかし、現在は、大阪府提案基準2か3にあてはまる基準により、建てることができる場合があります。(大阪府建築指導室審査指導課 開発許可グループ)
では?昭和37年、宅地を分割、分筆した土地に住宅を建てる。
後に平成1年、住宅を建て替える。その時、名義が変わり、地目も宅地へ変更。そして今回、また新たに別の人がその住宅を購入する。
購入した住宅を、今後、建て替えできるのか?
資料を見ると、
平成1年時の確認申請書の表紙。
分筆後の地積測量図。
登記簿謄本。
建物の平面図。
平成1年当時から宅地の大きさ、形状は変わっておらず、建物も確認申請書どおりの建物です。間取りも変わってません。
23年前の住宅が建て替えできるのか?
新たに住宅を建てたり、増築することが出来ない地域です。
昭和45年以前から建てていた住宅はどうなるのか?
昭和45年に都市計画法の線引きにより、調整区域になったことから、それ以前に住宅が建っている場合、下記の条件を満たしておれば、住宅を建てることが可能でした。
記)
①敷地の大きさや形状が変わらない。
②地目が宅地である。
③地目が宅地ではないが、宅地並みの税金を支払っている。
「既存宅地」と呼ばれたものです。が・・平成18年に既存宅地がなくなりました。もうひとつの建てれる方法は、農業従事者用住宅でした。
農業従事者用にもいろいろ条件があります。
しかし、現在は、大阪府提案基準2か3にあてはまる基準により、建てることができる場合があります。(大阪府建築指導室審査指導課 開発許可グループ)
では?昭和37年、宅地を分割、分筆した土地に住宅を建てる。
後に平成1年、住宅を建て替える。その時、名義が変わり、地目も宅地へ変更。そして今回、また新たに別の人がその住宅を購入する。
購入した住宅を、今後、建て替えできるのか?
資料を見ると、
平成1年時の確認申請書の表紙。
分筆後の地積測量図。
登記簿謄本。
建物の平面図。
平成1年当時から宅地の大きさ、形状は変わっておらず、建物も確認申請書どおりの建物です。間取りも変わってません。
23年前の住宅が建て替えできるのか?
