今日は鍼灸マッサージのお仕事をする際の広告についてヒトコト言いたい!!
鍼灸マッサージ師さんなら一度は聞いたことがあるいわゆる「広告の制限」だけど、皆さんどれだけ意識してますか?
有資格者は制限を受けて、無資格者はやりたい放題なんておかしい!!という声も聞えてきそうな広告の制限について今回はまず広告ガイドラインをもとに見ていきますね
あはき法の広告制限とは
あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)では、無資格者による施術を防ぐため、広告に関する厳しい制限を設けていて、広告できる内容は主に以下の項目に限定されている
- 施術者の資格(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
- 施術所の名称・住所・電話番号
- 施術日・施術時間
- 出張施術の有無
- 施術料金(※患者からの求めがあった場合のみ)
効果・効能の表現や、ビフォーアフターの掲載、誇大広告などは禁止
問題点
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広告の自由度が低すぎる
→ 他の医療・美容業界と比べても厳しく、集客が難しい -
違法広告が横行している
→ インターネットやSNSで、規制を守らない広告が多く取り締まりが不十分 -
消費者が適切な情報を得にくい
→ 施術の特徴や効果についての情報提供が不十分、利用者が選びにくい -
時代に合わない規制
→ ネット広告の発達に対応できてない、現代の集客手段とミスマッチ -
適正な施術者の育成・周知が困難
→ 無資格施術との差別化が難しく、患者が資格の有無を判別できない
課題として
- 時代に即した広告規制の緩和・見直し
- 違法広告の取り締まり強化
- 利用者が正しい情報を得られる仕組み作り
このような課題を踏まえ、適正な施術者が適切に情報を伝えられる環境整備が求められてきた、そこでこの度令和7年2月18日新たな広告ガイドラインが発表された
令和7年2月18日に新たに発表されたあはき法の広告ガイドラインでは、従来のガイドラインと比較して、特にインターネット広告に関する規制が強化され
具体的には、ウェブサイトやSNSを利用した宣伝が厳しく制限され、施術者の技能や施術方法、経歴に関する広告が一切認められないことが明確に示されている
また、虚偽や誇大な広告、比較優良広告、公序良俗に反する広告、患者の体験談の掲載、ビフォーアフター写真の使用などが禁止事項として明記されている
これらの変更により、施術者は広告内容に一層注意を払い、法令を遵守した情報提供が求められる
確かに、以前は「ネットは問題ない」みたいな事を聞いたことがあったけど…
厳しくなったの?それとも適正になったの?無資格者の取り締まりに繋がっているの?と疑問もあるけれど
無資格の取り締まり強化を叫ぶ前に自らの襟を正せということなのかな?
あはき師の皆さんはどのように解釈するのかは、もう少し見ていく必要がありそうですね~しらんけど